保活レポ*市外の保育園に入所が決まりました

22年4月生まれの0歳児と暮らしている、東大阪市在住・20代後半の者です。
23年4月の保育園入所を見据えて、22年9月ごろから保活を行ない、無事、大阪市の保育園への入所が決定しました。
「里帰り出産中に、一定期間、上の子が里帰り先の保育園に入所する」というレポは見つけられたのですが、自分と同じように、里帰りではなく市外の保育園への入所を考えている人のレポがどこにもなく苦労したので、誰かのためになれば…と思い、拙いですが投稿します。

「市外への保育園入所」とは?

まず、市外の保育園へ入所することを「広域入所」と言います。以下、広域入所という言葉を使います。
あまり知られておらず、特別な制度と思われがちですが、厚生労働省が以下のように定めている、れっきとした制度です。

(4)広域利用の際の利用調整の取扱いについて
  保育認定を受けた子どもが居住する市町村と異なる市町村に存在する保育所又は認定こども園(認定こども園については、保育認定に係る利用に限る。)の利用を希望する場合については、保護者が居住する市町村(以下 「居住地市町村」という。)と施設・事業が所在する市町村(以下「所在地 市町村」という。)の間の調整が必要となる。 この場合は、所在地市町村において、他市町村に居住する住民の利用に関する優先度の取扱いに基づき、調整を行った上で、居住地市町村が利用のあっせんを行うこととなる。
  その際に、所在地市町村においては、当該保護者の保育の必要度を踏まえつつ、
 ・各市町村間における住民の広域利用の実態
 ・地域における待機児童の発生状況や保育所等の利用定員の状況
 等を勘案し、調整を行うこととする。
その際、市町村間で予め調整のうえ、事業計画において広域利用を前提 とした保育の提供体制の確保方策を位置づけた場合については、所在地市町 村において、当該位置づけに特に配慮した調整を行うこととする。
また、家庭的保育事業等については、支援法第 43 条第2項に基づき、確認の効力は確認権者である市町村の区域に居住地を有する者にのみ効力を 有することとしており、所在地市町村以外の市町村に居住する者が利用しよ うとする場合、支援法第 43 条第4項に基づき、当該居住地市町村が確認を 行うことに対し、所在地市町村が同意する必要があるなど、原則的には、所在地市町村に居住する者が利用することを想定している。
このため、保護者が居住地市町村以外に存在する家庭的保育事業等の利用 を希望するためには、居住地市町村と所在地市町村が連絡・調整の上、所在 地市町村の同意が得られることを前提に、上記の流れに従い、利用すること を可能とする。
なお、事業所内保育事業における地域枠についても、事業所内保育事業の 所在地市町村以外に居住する保護者であって、当該事業所内保育事業の近隣 に所在する他の事業所に通勤等をしているものが、当該事業所内保育事業の 地域枠の利用を希望することも考えられるが、この場合の調整についても、上記と同様に行うことが可能である。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/s-jidoufukushi2-t.pdf


ただし、広域入所を取り扱っているかどうかは自治体によって異なります。
私の場合で言えば、【東大阪市に住んでいて大阪市の保育園に入る】ことは取り扱っていますが、その逆の【大阪市に住んでいて東大阪市の保育園に入る】ことは取り扱っていないようでした。

また、広域入所の条件を設けていて、それを満たす人であれば特例的に可能、という自治体もあるようです(両親ともが、入所先の保育園がある自治体で勤務している など)。

広域入所を考えている方はここはしっかりと確認が必要です。

市外の保育園への入所を希望した経緯

先述しましたが、私は東大阪市在住で、大阪市の保育園への入所を希望していました。大阪市の具体的な区については身バレ防止のため伏せます。
同じ広域入所での保活でも、自治体によって違うので、参考程度に。

広域入所を希望した理由は大きく3つです。
①居住している地域が、東大阪市と大阪市の境界近くにあること
②近隣の東大阪市管轄の保育園のほとんどが雑居ビル内にある小規模園で、園庭がなかったこと
③将来的に大阪市への転居が選択肢にあること

以上のことから、大阪市の保育園への申し込みを考えはじめたところ、近隣に自分の思う条件を満たす園があり、申し込みをしました。

保活の流れ

22年度の保育園申し込み日程

自治体によって・また年によって前後しますので、参考まで。

【大阪市】大阪市ホームページより引用

1次調整(令和5年4月1日からの利用希望)

令和4年9月5日(月曜日) 申込書類の配付開始
令和4年9月9日(金曜日) 募集予定人数の公表、受付日時のオンライン予約開始
令和4年10月3日(月曜日)~17日(月曜日) 受付期間
令和4年10月28日(金曜日) 申込状況公表予定
令和4年11月15日(火曜日) 希望施設等の変更及び不足書類等の追加提出期限
令和5年1月25日(水曜日) 結果通知発送 26日(木曜日)以降順次到着予定


2次調整(令和5年4月1日からの利用希望)
令和5年1月10日(火曜日)~2月10日(金曜日) 受付期間
令和5年2月28日(火曜日) 結果通知発送 3月1日(水曜日)以降順次到着予定
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000574018.html


【東大阪市】保育施設案内より引用
令和5年4月1日入所の申込受付期間
・1歳児~5 歳児:令和4年9月14日(水)~10 月14日(金)
・0 歳児、1~5歳児の追加選考申請:令和5年1月 4 日(水)~2月10日(金)

結果の通知時期
一次選考結果:1歳児から5歳児は令和5年1月下旬、0歳児は令和5年3月上旬
追加選考結果:1歳児から5歳児は2月中旬から随時、0歳児は一次選考後随
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/cmsfiles/contents/0000015/15515/sisetuannnai.pdf



つまり、0歳児だけで言えば、
・10月に大阪市へ申し込み可能→1月下旬に結果がわかる
・(だめだった場合)1月下旬に東大阪市へ申し込み可能→3月上旬に結果がわかる
と2回チャンスがあるような状況でした。
隣の市でも申し込み方法にすごく差があるなという印象で、混乱しそうでした。


保活スケジュール

4月に生まれている(すでに目の前に存在している)0歳児・4月1日時点ではまだ0歳のため0歳児枠での入園という条件での保活だったため、正直なところ「まあいけるでしょ」という気持ちで、ものすごく頑張った!策を練った!というほどではありません。
妊娠中からの保活の場合はまた変わってくるかと思います。

①申し込みについての確認
8月下旬に、大阪市と東大阪市の双方に以下を確認しました。
【大阪市】
・市外からの申し込みに制限はあるか(親が大阪市内で働いている必要がある、等)
→特に制限はない

・申し込み方法について
→大阪市/東大阪市のどちらの書類を使用するかは東大阪市へ問い合わせてほしい。申し込みは東大阪市を経由してになる。市外からの申し込みであろうと、申し込み期限は変わらないため、東大阪市での稟議の後に大阪市への提出となることを考慮して早めに提出してほしい

・点数について
市外在住の時点で、就労時間やひとり親かどうか等は考慮されず、一律「市外在住の場合」という点数の適用になる(=最低点)。あくまで市内在住の方が優先。

【東大阪市】
・提出する書類は大阪市の様式か、東大阪市の様式か
東大阪市の様式を使用する必要がある

・提出先について
→東大阪市管轄の福祉事務所に提出。同じタイミングで東大阪市の1〜5歳児の申し込みが行われており、この書類はポストに提出するようになっているが、広域入所の場合は間違えてポストに提出しないようにしてくださいと言われました。

②保育園見学
9月初旬に保育園の見学に行きました。
見学でどういったポイントを見たかはまた別の記事を作れたらと思います。

この見学の帰り際に、小さいメモくらいの大きさの「見学に来たことの証明書」(正式な名前は忘れました)をいただきました。
大阪市内在住で申し込みをする場合、きちんと見学に行った上で申し込んでいるのかを確認するために、この紙が必要とのことです。一応私も保存していましたが、東大阪市からの申し込みでは必要ありませんでした。


③書類の準備
就労証明書や家庭状況申告書、子どもの健康状態について…等の書類を準備しました。
就労証明書については、会社に記入をお願いしなければならないので、とにかく早めにお願いしておくべきだったと後悔しました(私の職場がなかなか返送してくれず、提出期限ぎりぎりになってしまいました)。

④書類の提出
→一週間後くらいに、「保育給付認定証」が届きました。

⑤申し込み状況の確認
大阪市のホームページにて申し込み状況が公表されたので、確認しました。
申し込んだ保育園の立地条件的や0歳児入園であることからだと思いますが、定員割れでした。

⑥東大阪市への申し込み準備
1月に入ってから、もしも広域入所がだめだった場合に備えて、東大阪市内の保育園の見学・申し込み書類の準備をしていました。

⑦結果の通知
この年の大阪市の一次調整の結果は、23年の1月25日に発送されました。
私の場合、結果は大阪市から東大阪市へ回答→東大阪市で再度稟議→東大阪市から通知 という形でした。
広域入所の場合は、上記のような手順を踏み、自分の住んでいる自治体から通知が来るようです。そのため、申し込んだ保育園のある自治体の通知日よりも結果が届くのが遅いです。

私の場合は、一週間経った2月1日になっても郵便での通知が来ませんでした。東大阪市での0歳児の申し込みが2月10日が期限だったため、結果を聞くために大阪市・東大阪市に架電しました。

まず大阪市の該当区役所に架電したところ、「電話で口頭にてお伝えすることはできない」と言われてしまいました。
広域入所だったため断られたのかもしれませんが、SNSで検索してみたところ、大阪市でも区によっては電話で教えてくれたようなので、区によって多少対応が違うのかもしれません。

次に東大阪市に架電したところ、口頭での回答OKとのこと。ここで結果を聞き、入所が決定しました。
入所の可否についてですが、あくまで入所の可否を決定するのは大阪市で、東大阪市での稟議で大阪市の可否が覆ることはないです。このあたりがどういう制度になっているかがわかりませんが、他の自治体でも同じではないかと思います。
また、通知について、すでに発送済みか尋ねたところ、起案・稟議の途中であり、この時点では発送されていないとの回答でした。この日電話しなかったら、もしも広域入所がだめだった場合に東大阪市で申し込む、ということができない可能性がありました(もう少し早く電話していれば教えてくれていたかもしれません)。
最終的に郵便で通知が届いたのは2月6日(大阪市からの通知が発送されて2週間弱)でした。

入所までの準備

東大阪市からの入所決定通知には、保育園からのおたよりが同封されており、
①今後の日程(入園前の健康診断の日程)
②必要な物品等が書いた「入園のしおり」が後日保育園から直接郵送されてくること
が記載されていました。

私は早く必要な物品の準備をしたかったのですが、2週間程度経っても入園のしおりは届かず。
痺れを切らして保育園に電話して確認したところ、まだ確認作業中で郵送していないとの返答でした。
結果的に届いたのは3月6日でした。

後日、保育園の事務をしている知り合いにこの話をしたところ、保育園にもよるそうですが、2次調整(1次調整で募集人数が埋まらなかった場合の追加募集)がある場合、2次調整もすべて終了してから一斉に郵送することが多いとのことでした。

届いた入園のしおりに、家庭状況についての書類・入園前の生活についての書類が同封されており、3月14日に保育園で行われる入園前健康診断にこの書類を持参するようにとありました。
その後は健康診断を受け、物品を準備し…とバタバタ1ヶ月が過ぎ、4月初めに入園式がありました。


保育料や復帰時期について

広域入所の場合、保育料や復帰時期などは、自分の住んでいる自治体が定めているものに従います
あくまで、"自分の住んでいる自治体から保育園の入所を申し込み、特例的に市外の保育園に通っている"という扱いです。


広域入所のデメリット

今回の保活を通してデメリットと思ったことは、
①自分の住んでいる自治体を通しての申し込みとなるため、本来の受付期限よりも前倒しで、余裕を持って申し込む必要がある

②次年度にも継続して利用するためには、再度10月ごろに継続利用の申し込みが必要となる

③保育園のある自治体に住んでいて、保育の必要性がとても高いと思われる家庭から年度途中での利用の申し込みがあった場合、退所の可能性がある

の3点かなと思います。
特に③に関しては、市外に住んでいる時点で、利用に必要な点数は最低点となり、入園した後も優先順位は最後尾です。
②と③について、過去の事例を保育園に聞いたところ、継続利用ができなかったり退所になったりという事例は過去にはないとのことでした。


裏を返せば、このデメリットと感じられるのはこの3点くらいです。煩雑な手続きをした分、環境の良い保育園に入園できたと思うと、広域入所を選んで良かったなと思います。
待機児童は減ってきているとされていますが、実態としては、まだまだ保育園に入れない子どもがたくさんいます。
広域入所は意外と穴場な、裏技かと思います。

私が答えられる範囲のことであればお返事させていただきますので、質問があればコメントいただければと思います。
この記事が誰かの役に立てば幸いです。

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