会社員の社会保険料の負担について #2
リュディアです。前回に続き会社員の社会保険料負担について考えていきます。前回は個人負担だけではなく事業主=会社負担分も見えるようにし、いかに見えないように徴収されているかをまとめてみました。
今回は社会保険料率を算出する際の報酬額についてです。よく言われることですが通勤手当からも社会保険分が引かれていることはご存じですか?これも知らない方が多くおられるようなのですが、通勤手当に税金はかかりません、でも社会保険はかかります。言葉遊びはやめてもらいたいですね。本当に。
事業主にとっても痛い問題です。そこで一部の会社は給料とは切り離して経費精算という形で交通費を負担することで社会保険の増加を抑える工夫をしています。皆さんは例えばGWや年末年始の連休がある場合に、通勤手当の方は定額、交通費の実費精算の方は実費交通費を受け取っていると思います。前者であれば社会保険料に影響を与え、後者であれば社会保険料に影響は与えません。
むかし、大手電機メーカーが従業員に対し、電車通勤の方には定期の現物支給を行っていました。すごい数だったと思います。毎月数千枚の磁気定期券を総務の方たちが購入していました。実費提供と同じなので社会保険がかからないんですね。大きな会社なだけに影響も大きかったのでしょう。実際、皆さんも出張精算をしたときに社会保険料率に影響は無いですよね。必要な金額を申請しているのに社会保険料分だけ減った金額を渡されたら意味がわかりませんもんね。通勤にかかった費用を出張精算と同様の経費精算にすることで社会保険の負担を避けることができるわけです。
他にも住宅手当、家族(扶養)手当なども社会保険料率を算出する際に所得として計上されます。基本的には手当と名がつけば社会保険料率に影響を与えると思えばよいと思います。
さらに2003年以前は5, 6, 7月の給与に対して社会保険料率が決まっていましたが、今は総報酬制です。以前は例えば給与を下げて5, 6, 7月以外に支払う一時金(ボーナス)を多くすると全体の社会保険料率を抑えられるという裏技がありました。また5, 6, 7 は残業代で給料が増えると全体の社会保険料が増えるというようなことも言われていました。これでは不公平ですし一年間の収入で見ましょう、というのが総報酬制です。とにかく何も漏らさないという感じですね。次のようなレポートもあがっていますが本当に何とかしてほしいです。とれるところから取るというのも今のままではやりすぎだと思います。
本当に何とかならないですかね。
ではごきげんよう。