PTAについて #4
リュディアです。引き続きPTAについてまとめていきます。
PTAについてのまとめへのリンクをまとめておきます。
この10年, 20年くらいで認知が進んだ PTAは任意団体であり加入をするしないは自由であるという考え方についてです。
まずこの考え方は完全に正しいです。ただ多くの学校で児童、生徒の入学と同時に入会申し込みをしたものと解釈され、小学校であれば6年間、中学であれば3年間はPTA会員として扱われることが多いです。
皆さんは熊本PTA裁判という言葉を聞いたことがあるでしょうか?Wikipedia にもありますね。
原告=保護者が同意書や契約書なしに強制加入させられたうえ退会届が受理されなかった、と被告=PTAを訴えました。
最終的には以下の2点が双方の和解条件となりました。
PTAが入退会自由な任意団体であることを将来にわたって保護者に十分に周知すること
保護者がそうと知らないまま入会させられたり退会を不当に妨げられたりしないようPTA側が努めること
この2点の和解条件には入会には入会申込書を必要とする、とは書かれておらず曖昧なまま和解したことがわかります。ただし熊本市では入会申込書を運用する学校が増えてきていること、各学校長に任意性の周知や、加入の有無に関係なく児童生徒に平等に対応することなどを要請しているとのことです。
また知らない間に加入した場合に退会手続きをどうすればよいのか、という問い合わせも多くあるようです。実際、規約に入会、退会については意図する、しないに関わらず書かれていないことが多いですね。皆さんもお手元に規約があるようなら見てみてください。例えば以下の記事を参考にしてください。
頻繁に書かれているのは、学校長、PTA会長宛で退会届に相当するものを郵送する、その際に内容証明のように相手が郵便物を受け取ったことを確認できる方法をとるということのようです。今回はPTAが任意団体であり加入、非加入は自由であるという原則についてまとめてみました。
PTA に関するまとめの続きは以下からどうぞ。
では、ごきげんよう。