気管挿管や抜管は診療の補助として看護師は実施可能である
過去のTwitterのまとめ
「経口用気管チューブの挿管」も「経口用気管チューブの抜管」も「従前どおり」、看護師は「診療の補助行為」として、「医師の指示の下」行える
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000341875.pdf
挿管も抜管も「従前どおり」、つまり「今までと同じく診療の補助の範囲内」なので、看護師が医師の指示のもと実施することは法律上は可能
だからといって、看護師が第一に実施する?
実施可能という許可されている状況だからといって、遂行できる能力があるとは限らない。
許可と能力は別のお話
患者にとって何が最善の選択肢なのか?
現場で必要なものは能力だけでなく判断する力が問われる
そして、特定行為の中には「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整」や「侵襲的陽圧換気の設定の変更」があるから、医師の指示のもと診療の補助として「挿管も、必要に応じてチューブの位置調整を行うことも、適宜人工呼吸器の設定を調整することも、抜管することも」実施可能という許可されている状況である。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000050325.html
繰り返しになるが、だからといって、看護師が第一に実施する?
実施可能という許可されている状況だからといって、遂行できる能力があるとは限らない。
許可と能力は別のお話
患者にとって何が最善の選択肢なのか?
現場で必要なものは能力だけでなく判断する力が問われる
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