看護師に関するタスクシフト/シェアの業務の安全性について〜第4回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会〜
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2019年12月25日(令和元年12月25日)に開かれた第4回医師の働き方改革を進めるための タスク・シフト/シェアの推進に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08640.html
今回は業務の主に業務の安全性についての議論がなされた
ひとまず、これまでの議論に目を通してみると、長期的な視野で色々な可能性を踏まえて議論されていることがわかる
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000580289.pdf
タスクシフト・シェアは行為に注目されがちだが、「判断を伴って実践できるか」という点は大切
そのための教育は徐々に広まっている
ただ、特定行為研修と大学院教育では期間も授業時間も異なる
すると、必然的に教育の範囲や量も異なってくる
この道を考えている人は、その違いは認識する必要がある
「21区分38行為を修了したいから大学院」では教育の方向性が異なるだろう 大学院教育では座学も演習も実習も、常に思考過程が重視される
例えば、ある症例から鑑別診断を挙げるが、その根拠は?
色々な症例でディスカッションだけでなく、プレゼンをする
特定行為の話は出てこない、想定されていない
薬剤の選択や使用について
例えば、緊急入院した重症患者や術後の患者に対して、まずはルーチーンの循環作動薬を、必要時に看護師が使用できるようにあらかじめ電子カルテに入力されていること、一般床で不眠時や不穏時の処方が入院時に入力されることはあるだろう
それとも、そういう現場は少数派?
医師があらかじめ処方している状態から、看護師の判断で使用する
または
療養上の世話に関する薬剤は、看護師の判断で処方し、看護師の判断で使用する
恐らく前者だろう
どちらにせよ、実践には判断が伴う
その判断をするためには、様々な知識が必要
その知識を習得するには、今まで以上の教育が必要
特定行為研修はすべてを修了しても、その知識は21区分38行為の範囲
パッケージ化も、そのすべてを修了しても21区分38行為の修了とはならない 議論の場では特定行為研修のメリット・デメリットを考えた上で、ナース・プラクティショナーの話があるのだろう
必要としている人は確かに存在してくれている