看護師の現行制度上実施可能な業務の推進について
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2020年2月19日
第6回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09584.html
様々な職種の業務に関する検討が行われた
その中で、「現行制度上実施可能な業務の推進について」で看護師の業務について具体的に整理されている
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000597166.pdf
ここに示されているものは「現行制度上実施可能な業務」である
つまり、「看護師なら誰でも実施可能」と理解できる
診療看護師(NP)や特定行為研修修了者に関する話ではなく、看護師全般に求められていくであろう業務
そして、その業務行うための能力も求められていくだろう
特定行為だけでなく、薬剤の投与、血液検査オーダ入力、採血・検査の実施が「現行制度上実施可能な業務」であり、看護師に特に推進するものと挙げられている
繰り返しになるが、何かを実施するためには能力が必要
求められるのは、手技ができるかどうかではなく、判断できる能力や基となる知識だろう
医師の指示に基づくとはいえ、看護師が必要な情報を集め、優先順位や必要性など様々なことを考慮して、「判断」したり「状態に応じて柔軟の対応」する
今の看護学生や若手の看護師は、今のうちから「自分ならどうするか?」、考える練習をした方が良いだろう
将来、看護師が判断する場面は増える
・2024年に向けたタスク・シフト/シェアの見通しについて
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000597171.pdf
現行制度の下で実施可能な業務や法令改正が必要な業務など様々な職種の様々な業務について議論している
ただ、その議論は2036年が恐らく最終目標のため、この先どうなるかはまだわからない
・救急救命士の資質向上・活用に向けた環境整備について
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000597167.pdf
また、救急救命士についての対応案は以下が示された
・救急救命処置の対象物は重症傷病者
・救急救命処置の範囲は既に規定された33行為に限定
・活動の場は病院又は診療所に搬送されてから救急外来まで