事実婚 子どもが生まれた時の手続き 出生届
2024年7月に事実婚で出産し、出生届を提出した際の記録です。
事実婚の出生届は情報が少なく、色々と困ったり迷ったりしました。参考になる方がいるかもしれませんので、載せておきます。
出生届 迷った&困った点
「嫡出でない子」にチェックを入れないこともできるらしい
2022年現在、非嫡出子は2.3%と少数派。
子が非嫡出子になるのは気にしていないつもりでしたが、父母との続き柄の欄の嫡出子or非嫡出子にチェックするのを拒否することもできるらしい、という情報を見つけて…。(情報①)(情報②)
やっぱり「嫡出でない子」にチェックを入れたくない気持ちになりました。
少し迷いましたが、窓口でのやりとりが圧倒的に面倒くさそうで、私たちにはそれを上回るこだわりがなく、「嫡出でない子」にチェックを入れました。
現在、戸籍上の続柄も嫡出子・非嫡出子で区別がなくなりました。
そもそも日常生活の中で戸籍を見ることもありません。
住民票の続柄も世帯主の嫡出子・非嫡出子にかかわらず一律で「子」と記載されます。
相続でも非嫡出子差別はありません。
じゃあ出生届で嫡出子・非嫡出子を選択させる意義って何?とモヤモヤした気持ちにはなりました。
胎児認知しておけば父の名前を書ける
妊娠中に胎児認知をしていたので、父欄の氏名も記載しました。
母は新戸籍をどこにする?
事実婚(法律上は未婚)の場合、子の出生届時に母を筆頭者とする新しい戸籍が作られ、子は母の戸籍に入ります。
新本籍地は、全国どこでも好きな場所を指定することができます。
私たちは、出生届をもって妻の本籍を夫の本籍と同じ場所に移しました。
理由としては、本籍地は家族で同じ方が今後の手続きがスムーズだろうと考えたこと、過去に妻の本籍地がどこか忘れて面倒だったことがあり、夫の本籍地の方が覚えやすかったからです。
つまり子の立場からすると、父と母の本籍地は全く同じ場所ですが、父の戸籍の筆頭者は子の祖父、母の戸籍の筆頭者は母、ということになります。
「その他」の欄に
母につき新戸籍を編成
新本籍 〇〇県△△市**町##番
と記載しました。
最終的に「その他」の欄に書いたのは上記2行のみでした。
届出人は母。
法律婚なら、父母が同時に届出人になることもできます。
私たちは胎児認知もして、父欄に名前が書けるのだから、父も届出人になれると思っていました。
そのため、父母ともに届出人の欄に記載し、役所に持っていきました。
…が、窓口で事実婚の場合は父は届出人になれないと言われました。
この時まで知らなかったんですが、
事実婚の場合、届出人は原則として母です。
ちなみに届出人って、窓口に届け出を出しに行く人のことではありません。実際に役所に行き提出する人は父でも大丈夫です。
胎児認知している旨は書かなくて大丈夫だった
事実婚出生届の記載の仕方を調べていると、胎児認知した旨を書かないといけないという情報もあり、困りました。
私たちは胎児認知はしましたが、それを証明する書類は存在しませんし、届出の日も覚えていなかったからです。
結論としては、胎児認知している旨は書かなくて大丈夫でした。届け出時に窓口で口頭で伝えましょう。
提出に行くのは父でもOK
子の名前は出生日に決まりましたが、出生届の書き方を調べていたらあっという間に時間が経ってしまい、届け出に行ったのは生後9日目。
父が提出に行き、胎児認知している旨を口頭で述べました。
届出人を父母とも記載していることについて、窓口の人が奥に確認に行っていました。
戻ってくると父は届出人になれない旨を説明されました。
「届出人の父の部分はこちらで二重線で消しときますね」と言われ、届出人は母のみで受理されました。
手続きそのものは20分程で完了。
もし書類不備があったときのために、こちらを参考に委任状は持っていきましたが、使用しませんでした。
これから手続きする方へのアドバイス
生後14日以内に母が役所に行くのが難しい場合が多いかと思います。
母以外が出しに行く場合には、子の出生前に仮で書式をプリントし、練習で全部書いてみるのがおすすめです。
出生届が遅くなるとその後の戸籍ができるのも後ずれします。
戸籍が遅くなると保険証や育休申請、子の氏変更などもさらに遅くなってしまいます。