見出し画像

事実婚 子どもが生まれた時の手続き  -住民票変更と胎児認知-

2024年7月に事実婚で出産しました。
子ども関係の手続き時に、もっと早く知りたかったと思う点がいくつかあり、今後参考になる方がいらっしゃるかもしれませんので、私たち夫婦が行った出産・子ども関係の手続きをまとめておきます。


住民票変更と、胎児認知

事実婚にすると決めたのち住民票を変更しました。続柄は夫が世帯主となり、妻は妻(未届)としました。
妊娠し安定期に入ったのち、子どもは胎児認知し、妻の本籍のある市に認知届を郵送しました。直接窓口に行かなくても大丈夫でした。

郵送だったので書類に不備がないよう、書き方は複数のサイトを参考にしました。
胎児認知の書き方①胎児認知の書き方②胎児認知の書き方③胎児認知の書き方④

2024年3月から認知届け時に父の戸籍の同封が不要になりましたが、私たちはそれを知らず父の戸籍謄本も同封してしまい、数日後、妻の本籍の市から戸籍謄本が返送されてきました。
戸籍代は数百円ですがもったいないことをしました…。

胎児認知届け出が受理された等の記載や連絡はなく、ちゃんと届け出できているのか不安になりました。

胎児認知のメリット

私たちが出生後認知でなく、胎児認知にした理由は、

①胎児認知しておけば出生届に父の名前を書ける。
②妊娠中にもしも父が死亡したとしても子に相続権が生じる。

のメリットがあると考えたからです。

これから手続きする方へのアドバイス

胎児認知を出すまでに、母はあらかじめ分籍し、父と母の本籍は同一市町村に置くことをおすすめします。
さらに子の出生届を出す市町村も同一にすれば、子の出生後、最もスムーズに手続きを進められます。

(私たちの場合、子の出生時に父の本籍地、母の本籍地、子の出生地がすべて違ったため、出生届を出した後にそれぞれの行政市町村で書類の郵送のやりとりが必要だったようで、子の戸籍ができるまで1か月以上かかりました。)

胎児認知届け出受理の通知は、届け出提出後すぐではなく、出生届提出してから約4週間後に届きました。(すぐに届く場合もあるようですが

胎児認知受理の通知は出生届
提出後に届きました




いいなと思ったら応援しよう!