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アルコールチェックの義務化と直行・ 直帰時等の取扱い

こんにちは!ルミエールコンサルティングです。

2022 年4 月より 、業務上、自動車を使用する一定の企業に、運転前後のアルコールチェッ クの 実施が義務付けられました。

10月からは、このアルコールチェックをアルコール検知器( 以下、「 検 知器」という)により 行うことになっていましたが、検知器の供給状況等から、この10月の施行は 当分の間、見送られる予定です。

1. 義務化されたアルコールチェック

乗車定員が11 名以上の自動車を1 台以上 使用している事業所、その他の自動車を5 台以 上( 自動二輪車は、原動機付自転車は除き1台 を0.5 台で計算)使用する事業所では、安全運 転管理者を選任することが義務付けられていま す。

この安全運転管理者の業務は、交通安全教 育や運行計画の作成、運転日誌の備付け等、多 岐にわたりますが、202 2 年4 月からは、酒気帯 びの有無の確認と 記録の保存が追加されまし た。追加された内容は以下のとおりです。

①運転前後の運転者に対し 、その運転者の状態を目視等で確認することにより 、 運転者の酒気帯びの有無を確認すること

②酒気帯びの有無を記録し 、 記録を1年間 保存すること

 なお、10 月からは、上記の①の確認を、国家 公安委員会が定める検知器を用いて行う こと になっていましたが、検知器の供給状況等を踏 まえ、当分の間、その義務化に係る規定を適用 し ないことと する内閣府令案が示されています ( 202 2 年8 月10 日現在未公布)。


2. 直行・直帰等の取扱い

4 月より 始まったアルコールチェックを運用す るにあたって、直行・ 直帰する場合や、出張で社 有車を使用する場合のチェッ ク 方法が問題に なります。

これに関して、対面による酒気帯び確 認が困難な場合は、これに準ずる方法で実施す ること になっており、例えば以下のよう に、対面 による確認と 同視できるよう な方法が挙げられ ています。

①カメラ、 モニター等によって安全運転管理者が運転者の顔色、 応答の声の調子等とともに、 検知器による測定結果を確認する

②携帯電話等により 運転者と 直接対話により 、 安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、 検知器による測定結果を報告させる

※検知器による測定結果の報告は検知器を用いること が義務化された後に実施が義務となる。

直行・ 直帰等のある場合には事前にその方法 を定めておく とともに、検知器でのチェックが義 務化された際には、個別に手配も 必要になるこ とがあります。

安全運転管理者が不在の場合は、 副安全運転管理者や安全運転管理者の業務を補助する者 が酒気帯び確認を行う こと になっています。

検知器でのアルコ ールチェッ クは見送られる予定で すが、 酒気帯びの有無の確認とその記録の保管は必要です。 この機会に運用上の問題があれば 改善しましょう 。


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