アルコールチェックの義務化と直行・ 直帰時等の取扱い
こんにちは!ルミエールコンサルティングです。
2022 年4 月より 、業務上、自動車を使用する一定の企業に、運転前後のアルコールチェッ クの 実施が義務付けられました。
10月からは、このアルコールチェックをアルコール検知器( 以下、「 検 知器」という)により 行うことになっていましたが、検知器の供給状況等から、この10月の施行は 当分の間、見送られる予定です。
1. 義務化されたアルコールチェック
乗車定員が11 名以上の自動車を1 台以上 使用している事業所、その他の自動車を5 台以 上( 自動二輪車は、原動機付自転車は除き1台 を0.5 台で計算)使用する事業所では、安全運 転管理者を選任することが義務付けられていま す。
この安全運転管理者の業務は、交通安全教 育や運行計画の作成、運転日誌の備付け等、多 岐にわたりますが、202 2 年4 月からは、酒気帯 びの有無の確認と 記録の保存が追加されまし た。追加された内容は以下のとおりです。
なお、10 月からは、上記の①の確認を、国家 公安委員会が定める検知器を用いて行う こと になっていましたが、検知器の供給状況等を踏 まえ、当分の間、その義務化に係る規定を適用 し ないことと する内閣府令案が示されています ( 202 2 年8 月10 日現在未公布)。
2. 直行・直帰等の取扱い
4 月より 始まったアルコールチェックを運用す るにあたって、直行・ 直帰する場合や、出張で社 有車を使用する場合のチェッ ク 方法が問題に なります。
これに関して、対面による酒気帯び確 認が困難な場合は、これに準ずる方法で実施す ること になっており、例えば以下のよう に、対面 による確認と 同視できるよう な方法が挙げられ ています。
直行・ 直帰等のある場合には事前にその方法 を定めておく とともに、検知器でのチェックが義 務化された際には、個別に手配も 必要になるこ とがあります。
安全運転管理者が不在の場合は、 副安全運転管理者や安全運転管理者の業務を補助する者 が酒気帯び確認を行う こと になっています。
検知器でのアルコ ールチェッ クは見送られる予定で すが、 酒気帯びの有無の確認とその記録の保管は必要です。 この機会に運用上の問題があれば 改善しましょう 。
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