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貸したお金を弁護士の僕ならどうやって返してもらうか-16(和解への対応)
【 自己紹介 】
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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。
僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。
ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。
あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。
ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。
【 今日のトピック:貸した金を返してもらう 】
今日も引き続き「貸したお金を返してもらう」についてお話していきます。
少しおさらいですが、貸したお金を返してもらう場合、大きく分けて2つのハードルがあります。
・立証できるか
・返済原資はあるか
この2つです。
そもそも貸し付けたことを立証できなければ、最終的に訴訟となった場合に負けてしまいます。
負けた理由が「立証できなかった」であっても、負けてしまえば、貸付けが「なかった」ことが裁判で確定してしまいます。
これが怖いところです。
立証ができなければ、「貸付けはなかった」という風に裁判所に宣言されてしまいます。
そうすると、こちらから訴訟を提起しておきながら、最終的に、キャバ嬢にとってめちゃくちゃ有利な結果を残してしまうことになります。
こちらが印紙代を支払い(400万円の請求であれば、印紙代は2万5000円です)、郵便切手代も納め(東京地裁だと、郵便切手を6000円分納めます)、これに加えて、依頼した弁護士に着手金も支払っておきながら(一般的な基準だと400万円の請求の場合、着手金は29万円+消費税です)、最終的に、キャバ嬢にとって有利な結果を「差し出す」ことになる。
これが、「立証できなかった」場合の結論です。
これだけは是が非でも回避しなきゃいけませんから、僕は、キャバ嬢との間で返済の約束を取り付け(残金400万円を20万円ずつ返済する。)、「準消費貸借」を成立させました。
貸付けの立証には、現金を渡したことを逐一立証しなきゃいけませんが、準消費貸借ならそれが不要なので、新たに約束を取り付けたわけです。
そして、もう1つ、「キャバ嬢に返済原資があるか?」という問題も非常に重大です。
訴訟を提起する前に、「仮差押え」といって、事前に返済原資を確保しておく手段もありますが、これは、昨日説明したように、結構難しいです。
僕だったら、仮差押えを諦めはしませんが、基本的には、訴訟の立証に注力して、最終的な判決を狙います。
そして、訴訟が進んでいくと、裁判官から「和解しませんか?」と必ず言われます。
僕は、最初から和解を拒むことはありませんが、キャバ嬢と約束したことに照らすと、この訴訟は、キャバ嬢が約束を破ったからこそ提起しているんです。
僕も、キャバ嬢がきちんと返済を続けている限り、訴訟を提起することはありません。
というか、提起できません。毎月20万円ずつ返済すればそれでいい、と約束したわけですから、それ以上の返済を求めることは法的にできないからです。
この約束をキャバ嬢に破られたからこそ、僕は訴訟を提起したのです。
そうであれば、キャバ嬢に対する信頼はガタ落ちで、いくら裁判官がまとめた和解だろうが、それをキャバ嬢が約束するとは思えません。
こちらの請求額を減額することはあり得ず、一括である程度(100万円以上)を受け取った上で、毎月の返済額も30万円以上でなければ和解には応じないでしょう。
和解が提案されれば、こういう感じで進めます。それでキャバ嬢側が納得すれば、和解してもいいですし、納得できなければ判決をもらうだけです。
で、判決をもらうか、和解が成立すると、「財産開示」という手続きが利用できるようになります。
ちょっとまた先送りになってしまいますが、「財産開示」については、また明日書こうと思います。
それではまた明日!・・・↓
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