「氏名」とは
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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、900日以上(ほぼ)毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。
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【 今日のトピック:「氏名」 】
今日は、「氏名」について書きます。
「氏名」について普段考えることなんてないと思いますが、例えば、「麻生太郎」という人がいますが、この「麻生太郎」さんは、どうして「麻生太郎」という氏名を名乗っているのか、という話です。
麻生太郎を例に出したことに深い意味はないのですが、麻生太郎は、どうして「麻生太郎」と名乗っているのでしょうか。
麻生太郎さんにとっての「麻生太郎」という名前は、(おそらく)本名です。
で、日本人にとっての「本名」は、たいてい、「戸籍上の氏名」を指します。
日本人には、というか、日本人が日本人であること(日本国籍であること)の証として、戸籍が存在します。
正確に言えば、日本国民かどうかを決めているのは「国籍法」なので、戸籍があるかどうかは、日本国民であるかどうかとは必ずしもイコールではありません。
国籍法は、「血統主義」といって、ざっくり言えば、親が日本国民であるかどうかで、子どもが日本国民になるかどうかを決めています。
戸籍法は、あくまで、戸籍に何を書くかどうかを決めているだけで、記載内容が必ずしも正しいとは限りません。
もちろん、記載内容がなるべく正しくなるような仕組みにはなっていますが、記載内容と法的に正しい身分関係が異なっているのは、ある意味、「当然に」想定されています。
ただ、法的な正しい身分関係と戸籍上の身分関係がイコールになっていることもあって、例えば、婚姻です。
婚姻は、戸籍法に従って届け出ることが、成立要件になっています。
だから、「私たち2人は結婚しました」と、どれだけ2人の間では確信していても、はたまた、TwitterやFacebookで友だち全員に報告しても、戸籍法に従って届け出ていなければ、法的に「婚姻」は成立していません。
「婚姻」は、戸籍法ではなく、民法という戸籍法とは別の法律に書かれている制度ですが、民法上の「婚姻」を成立させるには、「戸籍法」に従って届け出る必要がある、という建付けになっているわけです。
だから、「婚姻」したかどうかは、完璧に戸籍の記載内容とイコールです。戸籍に「婚姻」と書かれていれば、法的にも「婚姻」していますし、戸籍に「婚姻」と書かれていなければ、法的にも「婚姻」していません。
さてさて、こんなふうに、戸籍の記載内容が、法的な正しさとイコールになっている場合もあれば、そうではない場合もあります。
例えば、偽造された離婚届が提出されて、戸籍上は離婚が成立することがあります。
というのも、夫婦の署名押印があれば、戸籍担当窓口は、その離婚届を必ず受け付けるからです。夫婦それぞれに、「ちゃんと納得して離婚届に署名押印しましたか?」なんてわざわざ聞きません。
その結果、法的に何の効力もない「偽造された離婚届」によって、戸籍上は離婚が成立することもあり得ます。このように、法的に正しくないことが戸籍に書かれてしまうことも、あるんです。
さて、今日の本題の「氏名」ですが、「氏名」は、戸籍と完全にイコールです。
「氏名」とは、文字通り、「氏(うじ)」と「名(な)」で構成されていて、戸籍に登録されている「氏」と、戸籍に登録されている「名」を組み合わせたものが「氏名」です。
これが、日本では、いわゆる「本名」となるわけです。
そして、「氏」とは、筆頭者の「氏」とイコールになります。
戸籍に登録されると、必ず、誰かを筆頭者とする戸籍に登録されます。そういう仕組みになっています。
その筆頭者は、自分から見たら、夫かもしませんし、妻かもしれませんし、父親かもしれませんし、母親かもしれませんし、養父かもしれませんし、養母かもしれませんし、はたまた、自分自身かもしれません。
とにかく、自分の戸籍には、必ず筆頭者が存在して、その筆頭者と同じ「氏」を名乗るルールになっています。
「麻生太郎」の「氏」は「麻生」ですが、麻生太郎の氏が「麻生」となっているのは、麻生太郎が登録されている戸籍の筆頭者の氏が「麻生」だからなのです。
「名(な)」は、出生届に記載された名前で登録されます。事後的に、裁判所の許可を得て名を変更することも可能です(法的には「正当な事由」が、許可の要件です。裁判官が「正当な事由アリ」と認めない限り、名を変更することはできません。)。
自分の名乗っている「氏名」が、どうしてそれなのか、なんてことを考えたことない人がほとんどでしょうが、一応、戸籍に登録されている「氏名」が「氏名」ということになっている、というお話でした。
それではまた明日!・・・↓
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