弁護士の僕ならこうやって離婚を進めます-8(離婚を認める一審の判決が出た!)
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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。
僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。
ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。
あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。
ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。
【 今日のトピック:離婚 】
さて、今日で8日目ですが、今日も今日とて僕が離婚すると想定して話を進めていきます。
少し設定を振り返ると、僕は妻と離婚したくて仕方がないのですが、妻が離婚に応じてくれない、ということでした。
いろいろと工夫して説得を試みたものの(工夫の仕方は1日目~2日目のブログでいろいろと書いています)、妻が離婚してくれず、離婚調停でもダメで、離婚訴訟を提起しました。
別居から2年が経過した頃に離婚訴訟を提起しました。僕が離婚したい理由が「性格の不一致」なので、これだけを理由に離婚訴訟を提起しても、妻が離婚に応じてくれない現状だと、裁判所が離婚を認めてくれる可能性はかなり低いので、別居期間を2年ほど稼いで、「おそらく離婚を認めてくれるだろう」というタイミングで離婚訴訟を提起しました。
8歳と6歳の2人の子どもがいますが、この子どもたちは、妻のもとで暮らしています。離婚前でも面会交流は可能なので、面会交流の調停で約束した内容で、面会交流は実施できています。
・毎月第2・4土曜日
・午前11時~午後2時まで
↑の内容で、面会交流の調停が成立しています。
離婚訴訟では、①離婚②親権の2つのみを請求しています。
離婚の際は、財産分与や養育費など、お金の問題も絡んできますが、今回は、妻が離婚に応じてくれないせいで離婚の訴訟にまで至っているわけですから、とにかくまずは、離婚と親権について決着をつける必要があります。
この2つについて決着がつけば、とりあえず離婚自体はできるので(未成年の子どもがいる場合は、親権者も決めないと離婚できません)、この2つに絞って離婚訴訟を提起しました。
①離婚については、訴訟提起時点で別居から2年経過しているので、おそらく認められる見込みです。別居時点の婚姻期間は9年という設定ですが、離婚訴訟を提起した後も別居が続くので、判決が出る時点で、「婚姻関係の破綻」が認められる算段です。
②親権については、調停までの段階では、話し合いによる早期解決が可能なのであれば、諦めるつもりでした。
しかし、妻が離婚に応じてくれず、訴訟を提起せざるを得なくなったので、親権は最後の最後まで争うことにしました。
調停までは、話し合いなので、お互いに譲り合うことが必要で、その「譲り合い」の1つが、親権を妻に渡すことだったのですが、「訴訟」となれば、譲り合わなくても、最終的に裁判所が決めてくれます。
にもかかわらず、親権を妻に渡すと訴訟でも言ってしまうと、子どもに示しがつきません。「父親から捨てられた」と子どもに思われてしまいます。
だから、最後の最後まで親権を争うことにしました。
まあ、正直なところ、僕が別居した後も、子どもたちの生活場所はそれまでと変わっておらず、引き続き妻が子育てを続けています。この現状を踏まえると、十中八九、妻が離婚後の親権者となります。
それは僕も理解しているのですが、毎月2回面会している子どもたちとの関係性を考えると、親権を諦めるなんてとてもムリです。
「裁判所が妻を親権者に指定したから、僕は仕方なく親権を妻に譲ったんだよ。最後の最後まで親父は戦ったんだよ。」と子どもに言えるだけの理由が欲しかったのです。
もし仮に、妻が親権を諦めてくれれば、それで何の問題もありません。
「父親1人で子育てはムリだ」という意見もあるでしょうが、本当に「たった1人で子育てをする」のは無理難題でしょうが、近所の人たちの助けを借りたり、子ども本人にも頼らせてもらったりして、子育てを続けることはできると思います。
もちろん、僕が親権者となったら、妻との面会交流も必ず実施します。
結局、最後の最後まで、親権を争いましたが、親権者を妻と指定する形で、離婚の判決が出ました。
親権を争う場合、子どもにとって、父と母、どちらの家庭環境が適切なのか、というのが観察されます。
片親になってしまうのは父と母で同じですから、「片親」なりに、どういった子育て環境を提供できるのか、客観的な証拠に基づいて、主張する必要があります。
このとき、最も強い武器となるのが、「今現在、子育てできていますよ」という事情です。
今回の設定でいえば、一応、妻のもとで子どもたちは今現在暮らせているわけですから、この「現状」を追認する判断がどうしても出やすいです。
妻が子どもを虐待していれば話は別ですが、離婚によって「片親」となってしまうのは父と母で同じなので、「片親」になることで子育てに多少支障が出ることは、妻が親権者となる上で支障にはなりません。
妻が仕事をしていて帰りが遅いとか、妻の収入が低いので十分な教育を施せないとか、そういった「妻が親権者にふさわしくない」理由を僕も当然主張するでしょうが、その2点は、離婚後に片親になってしまう子どもにとっては回避できない事情なので、「今現在子育てできている」という現状を覆すには足りないでしょう。
だから、最終的に、妻を親権者とする内容で離婚の判決が出ました。
妻も、親権者を諦めることはなく、最後の最後まで争いました(という設定です)。
さて、一審の判決が出た後も、僕は、控訴して親権を争うことができるので、親権を争うために、控訴すると思います。
これに対し、妻も、離婚を争うために、控訴してくる可能性があります。妻が離婚を不服として控訴してきたら、もちろん、受けて立ちますが、一審の判決で離婚が認められているにもかかわらず、さらに別居期間が伸びた状態で、離婚を認めない判決が出る可能性はかなり低いです。
だから、妻は離婚を諦めて控訴しない可能性があります。
妻が控訴しないとなると、控訴した後に、養育費とか財産分与などのお金の話を僕は持ち出すと思います。
訴訟で離婚と親権について決着をつけた後に、また調停を提起して養育費や財産分与について話し合いをしてもいいのですが、それよりは、控訴審で養育費や財産分与のお金の話をしたほうが早いからです。
今回の設定では、妻は、離婚を認める一審の判決に不服を申し立てず、離婚自体は認めたことにしましょう。親権者を妻と指定した部分にも、もちろん妻に不服はありません。
したがって、僕は控訴して、親権者を妻と指定した一審の判決の変更を求めるとともに、養育費や財産分与など、お金の話についても決着をつけることになった、と設定します。
今日はここまでにしますが、1つ大切なことがあって、僕が控訴したことによって、離婚がまだ成立していないので、婚姻費用の支払いは続きます。
離婚を認めた判決に対し、妻が控訴しなかったので、僕が控訴しなければ、その判決が確定して、婚姻費用の支払いは終了します。
にもかかわらず、僕は、あえて、婚姻費用の支払いを自ら引き伸ばす手法をとっているわけですが、これは、あくまで子どものためです。
「父親から捨てられた」とは思われたくないし、なおかつ、婚姻費用の支払いがストップすると、子どもたちの生活にも悪影響があるので、金銭的にめちゃくちゃ苦しいですが、あえて控訴して、婚姻費用の支払うことにしました。
ここだけ最後に付け加えておきます。
それではまた明日!・・・↓
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