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弁護士の僕ならこうやって離婚を進めます-7(離婚訴訟を進める)

【 自己紹介 】

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:離婚 】

さて、今日で7日目ですが、今日も今日とて僕が離婚すると想定して話を進めていきます。

昨日のブログでは、面会交流と親権についてお話しました。

「面会交流」とは、子どもと同居していない親が、子どもと会う(面会する)ことですが、僕だったら、面会交流は必ず実施します。

妻が応じてくれないようなら、面会交流の調停を申し立てて裁判所で話し合いの場を設けます。それでもダメなら、調停から審判に移行して、是が非でも面会交流を実施します。

それが、子どもの成長にとって必要不可欠だと思うからです。

親権も、調停までの段階なら、離婚が話し合いで早期に解決するのであれば、諦める選択肢も全然あり得ますが、訴訟となったら、諦めないと思います。

話し合いで解決する余地がないからこそ、訴訟に移行したわけですが、訴訟となったら、父と母のどちらを親権者にするのかを裁判官が最終的に決めてくれます。だったら、わざわざ親権者になることを諦める必要はありません。

だから、調停の段階までは、親権を「諦める」といっても、それはあくまで、「話し合いによる早期解決を前提に」諦めるんだということを忘れてはなりません。

あくまで、「話し合いによる早期解決」ができるのであれば、親権を諦めますよ、という留保をつけときましょう。

無条件に「親権者は妻でどうぞ」と僕は言いません。後で子どもに説明できないからです。

「親父は、お前らを見捨てたのではなく、離婚が長引くほど子どもにとってよくないと思ったから、離婚問題を早く解決する目的で、話し合いの段階で親権を争わなかっただけなんだよ。」と、僕は子どもに言いたいのです。

子どもにとっては、父と母が離婚しないのがいちばんなのかもしれません。でも、夫婦も「人間関係」というカテゴリーの1つでしかなくって、うまくいかなきゃ自分の人生のために終わらせていい、ということが子どもに伝わったら僕は嬉しいです。

夫婦関係を無理して続けると、「人生は無理して・我慢してでも継続しなきゃいけない人間関係がある」と子どもに伝わりかねません。僕は、そう思ってほしくないんです。

人間関係は、自分で好きなように決めていいし、いくらでも人間関係のやり直しができる。子どもにはそう思ってほしい。

だからこそ、調停段階では、親権を諦めていた僕も、結局、調停で話がまとまらなかった僕は、離婚訴訟で、親権を最後の最後まで争うと思います。

さて、離婚訴訟を提起せざるを得なくなった僕がまず考えるのは、離婚訴訟を提起する時期です。

「訴訟」というのは、最終的に勝ち負けが出ます。

僕にとって「勝ち」とは、離婚の請求が判決で認められることです。逆に、僕にとって「負け」とは、離婚の請求が判決で認められないことです。

このブログでは何度も繰り返し説明していますが、離婚はいつか必ずできます。別居状態が継続していれば、ある時点で必ず「婚姻関係の破綻(=夫婦関係が完全に崩壊して修復不可能な状態)」という離婚原因が認められるからです。

ただ、その「ある時点」が、いつなのかは、裁判官が判断してくれるまでわかりません。

だから、離婚の訴訟には、必ず「負ける」リスクがあります。まあ、そもそも、離婚の訴訟に限らず、訴訟には必ず負けるリスクがありますけどね(笑)。

とはいえ、負けるリスクを減らすことは可能で、それは、なるべく別居期間を稼いで訴訟を提起することです。

一般的には、だいたい2年~3年程度の別居期間が必要と考えられています。婚姻期間にもよりますが。

ただ、これもあくまで目安です。婚姻期間が比較的短ければ(10年くらいまで?)、2年ほど別居状態が続けば、離婚が認められるかもしれません。

しかし、婚姻期間が長期間に及ぶ(20年とか30年とか)と、2年程度の別居で離婚が認められるのかは、かなりアヤシイです。

8歳と6歳の子どもがいるという設定なので、別居までの婚姻期間を9年としましょう。婚姻期間が9年であれば、まあ、別居状態が2年程度継続していれば、離婚が認められる可能性はそれなりに高いと思います。

それと、訴訟は、提起してすぐ判決が出るわけではなく、判決まで期間が空きます。1年くらいかかるのもザラです。

訴訟を提起した時点で別居状態が2年くらい続いていて、判決の時点で別居状態が3年続いたことになっていれば、まあ、離婚が認められる可能性は高いと思います。

もちろん、僕が婚姻費用をきちんと妻に払い続けていることが大前提ですけど(笑)。

婚姻費用を支払わないでいると、僕が「有責配偶者」となって、離婚が認められなくなってしまうでしょうね。有責配偶者となってしまうと、最低でも5年は別居しないと離婚できなくなってしまい、それだけは勘弁してほしいので、僕は婚姻費用は払い続けています。

さて、こういった分析を踏まえると、僕は、別居して2年が経過した頃に訴訟を提起すると思います。

訴訟の前に、離婚調停を提起していて、その期間も、別居が続いていたわけですから、その離婚調停の期間がどれくらいあったのかによって、離婚調停が不成立になってから、訴訟提起するまでの期間は変わってきます。

例えば、2021年の4月1日から別居を始めて、5月31日まで妻と自分で交渉し、それでもダメだったので、6月1日に離婚調停を提起し、その離婚調停が2022年の1月31日まで続いたとすると、僕が離婚訴訟を提起するのは、2023年の4月1日頃なので、離婚調停が不成立となった2022年1月31日から、訴訟提起までは約1年2か月も空いてしまいます。

でも、仕方ありません。訴訟は勝ち負けが出てしまうゲームなので、「負け」の可能性をなるべく下げることが大切です。「負け」という結論が出てしまうと、その訴訟の時点では「離婚したくない」という妻の主張が認められたという事実が残ってしまいます。

それは、法的に不利なだけでなく、何よりも、めちゃくちゃムカつくので、ぜったいに避けたいんです。

だから、大事をとって、別居から2年が経過した頃に、訴訟提起します。

こう考えると、婚姻費用の金額って、めちゃくちゃ重要になってきます。最初に決めた婚姻費用の金額で、離婚するまで払い続けるわけですからね。

「そのうち離婚できるから」と安易に高い金額に応じちゃダメです。本当にダメです!

いつ離婚できるか、離婚できるまでわからないわけですから、なるべく安い金額で約束しなきゃ、あとでめちゃくちゃ後悔します。

約束した婚姻費用を支払わないでいると、「有責配偶者」となって離婚が遠のくので、婚姻費用の支払いはマストです。

だからこそ、払い続けられる金額で約束しなきゃいけません。とはいえ、あまりにも安い金額では妻が納得しませんし、そもそも、婚姻費用の金額は目安があって、だいたいの場合、その金額で決まってしまいます。

婚姻費用の支払いは、めちゃくちゃ腸が煮えくり返るのですが、「肉を切らせて骨を断つ」気持ちで、払います。

さて、訴訟の話に戻りますが、僕だったら、離婚の訴訟では、

・離婚

・親権

この2つだけで勝負すると思います。この離婚訴訟は、妻が離婚に応じてくれないからこそ、提起することになったわけですが、↑の2つが決まれば、とりあえず、離婚することは確定します。

離婚の際には、養育費や財産分与などのお金の問題も絡んできますが、それは、離婚した後で決めることも可能です。

そういったお金の問題よりも、妻が離婚に応じてくれない僕としては、まず、離婚するのに必要不可欠な親権の問題だけ片付けて、離婚を実現するでしょう。

そして、僕は、訴訟提起となったら、親権を最後の最後まで争うわけですから、養育費や財産分与の問題をいっぺんに片付けるのはかなりキビシイと思います。

とりあえず、離婚と親権について、訴訟で片付ける。

面会交流については、既に、面会交流の調停で話がついているという設定なので、子どもとの面会は確保できています。

その状態で、親権を最後の最後まで争う。

離婚によって、やむなく片親になってしまう子どもたちにとって、父親が最後の最後まで親権を争った、という事実をどうしても残しておきたいのです。

今日はこれくらいにします。

それではまた明日!・・・↓

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