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行政事件訴訟法の準用関係をまとめてみた👍【行政書士試験受験生必見!】

行政事件訴訟法の準用関係について


今回は、行政事件訴訟法の準用関係についてまとめます!😊

本試験では準用関係は良く問われるので暗記した方が良いかと思います。


【行政事件訴訟法第38条】

第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。


条文を見る限り、なんのこっちゃ分かりません(笑)


今回は分かりやすくまとめていきたいと思います。


以下記載のものについては、全部の抗告訴訟に準用するという意味です。


・被告適格(11条)
・管轄(12条)
・関連請求に係る訴訟移送(13条)
・請求の客観的併合(16条)
・共同訴訟(17条)
・第三者による請求の追加的併合(18条)
・原告による請求の追加的併合(19条)
・国又は公共団体に対する請求への訴えの変更(21条)
・第三者の訴訟参加(22条)
・行政庁の訴訟参加(23条)
・職権証拠調べ(24条)
・判決の拘束力(33条)
・訴訟費用の裁判の効力(35条)


 ※赤文字は、過去問で頻出の箇所です。


【行政事件訴訟法第38条2項】

第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。


以下を準用するという内容です。


・原処分主義

・原処分の無効確認訴訟を併合提起する場合には、被告の同意は不要で、出訴期間の制限にもかからない(20条)


【行政事件訴訟法第38条3項】

第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。


以下を「無効等確認訴訟」に準用するという意味です。


・釈明処分の特則(23条の2)
・執行停止(25条)
・事情変更による執行停止の取消し(26条)
・内閣総理大臣の異議(27条)
・執行停止等の管轄裁判所(28条)
・執行停止に関する規定の準用(29条)
・取消判決等の効力(32条2項)


【行政事件訴訟法第38条4項】

第8条及び第10条第2項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。


「不作為の違法確認訴訟」では、以下の規定が準用されることになっています。


・処分の取消しの訴えと審査請求との関係(8条)
・取消しの理由の制限(10条2項)



取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されないもの


   出訴期間・事情判決・第三者効


上記の三つは取消訴訟以外には準用されません。


今回は、簡単に行政事件訴訟法の準用関係についてまとめてみました!


上記の内容を表に書いてみたり、御自身が分かりやすいようにまとめてみてくださいね👍


今回も記事をご覧いただきありがとうございました😊


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