特定行政書士の試験勉強(その5)
私は5月に東京都で行政書士を開業しました。副業行政書士としての開業です。今回は来週10月22日(日)に行われる特定行政書士の試験勉強に関連して、日本行政書士会連合会の特定行政書士プレ研修の確認テスト(行政法分野)で私が間違えた問題について、自分自身で解説してみようと思います。
行政手続法の理由の提示(行政手続法第8条)
■許認可等の拒否処分の理由の提示について、次の肢は正誤は?
【Q1】
拒否処分の理由について、申請者がすでに了知しているときでも、改めて処分時に拒否理由を提示する必要がある
【A1】 正解 〇
【理由】行政手続法第8条 「ただし、法令に定められた許認可等の要件または公にされた審査基準が数量的指標により明確に定められている場合にあって、当該申請がこれらに適用しないことが申請書の記載または添付書類その他申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる」
⇒つまり、この問いは理由を示さなくてもよいという「許認可等の要件または公にされた審査基準が数量的指標に(略)明らかに適用しない」という条件には該当しないので、申込者が了知しているときでも処分時に同時に拒否理由を提示する必要があります。
行政不服審査法の適用について(行政不服審査法1条)
■次の肢は正誤は?
【Q2】
行政不服審査法は、法律に基づく処分に関する事後手続きを規律しており、条例・規則に基づいて地方公共団体が処分を行う事後手続きは基本的に当該地方公共団体の条例により規律される
【A2】 正解 ×
【理由】これはひっかけ問題。行政不服審査法は地方公共団体の処分にも適用されるが、行政手続法だと地方公共団体の処分(法律に基づくものは行政手続法の適用あり、条例に基づくものは適用なし)の場合と勘違いさせようとしている。
審査請求書の補正について(行政不服審査法23条)
■次の肢は正誤は?
【Q3】
審査請求は、原則として、審査請求書の提出により開始される。審査請求書の記載事項については、行政不服審査法に規定されており、審査庁は、法定された事項に関する記載に不備がある場合には、直ちに却下裁決をするか、補正を命じるか、どちらかをしなければならない。
【A3】 正解 ×
【理由】
行政不服審査法23条 「審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査長は相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない」
⇒これもひっかけ問題。行政手続法7条は不適切な申請は「補正を求めるか許認可等を拒否しなければならない」とあるが、行政不服審査法は「不備を補正すべきことを命じなければならない」だけ。
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