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【ペット信託】置いてけぼりにしない方法

私は5月に東京都で行政書士を開業しました。開業といっても副業行政書士ですが、取扱い業務として考えているペット信託について記事にまとめていこうと思ってます。


ペットに遺産を渡すことができるのか?

家族同然のペットに自分の財産を渡すことができないのか、もしかしたらそういうことを考えたことがある人がいるかもしれません。ただ、ペットを財産を残すことはできません。ペットは法律上、モノとして扱われるからです。刑事事件でもペットへの危害は傷害罪ではなく、器物破損罪として取り扱われるのと同様に財産をモノに渡すことはできません。


①遺言書に自分の死後はペットの面倒を見ることを条件に財産を渡すことを書く
②負担付き死因贈与を結ぶ
③ペット信託契約を結ぶ

①遺言書に自分の死後はペットの面倒を見ることを条件に財産を渡す

・遺言書にペットの扱いについて書く方法です。自分の死後は財産を渡すので、ペットが死ぬまで面倒を見て欲しいことを書く方法です。
・一見、効果がありそうですが、ペットのお世話をお願いされた相続人や受遺者がちゃんとペットの面倒を見てくれるか分かりません。
・また、相続人や受遺者が相続放棄、遺贈放棄してしまう可能性もあります。これは遺言書に書いたからといって必ずしも受けてくれるか分からないからです。

②負担付き死因贈与を結ぶ

・自分が死んだら=死因、ペットの面倒を見ること=負担、を条件に金銭などのお金を渡すことを遺贈者、受贈者で遺贈契約を結んでおく、ということです。
①の相続と違って、生前に受遺者と合意しますので、その可能性は低いかもしれませんが、自分が死んだ後に本当にペットのお世話をしてくれるか分かりませんので、①とあまり変わらないかもしれません。

③ペット信託契約を結ぶ(ペット信託)


・②と違って、自分が死んだら、だけではなく自分が認知症になったら、ペットのお世話をする、そのための信託口座を作ってお金の管理をしたり、ペットの供養をどのようにやる、残ったお金の使い道を決めておくなど、委託者の細かい要望を契約書に記載しておくことができます。また、信託監督人をつけて、受託者がちゃんとペットの面倒を見ているのか定期的に監視するようなことも契約書に書くこともできます。
・①や②と違って、ペットのためにやってほしいことをきめ細かく決めることができます。高齢のひとり親がペットを飼っているけど、親に何か起きた時にペットを置いてきぼりしないためにどうするのか、一人暮らしをされている方で自分に何かあった時にペットを置いてきぼりしないためにどうするのかという方はぜひペット信託契約をご検討ください。

最後までお読み頂きありがとうございました!

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