見出し画像

【家族信託】認知症の親が加入していた生命保険をどうやって探せばよいのか?

私は5月に東京都で行政書士を開業しました。副業行政書士としての開業です。取扱い業務にする予定の家族信託に関することを記事にまとめていこうと思ってます。

認知症になった親が加入していた生命保険を調べる方法

親が死亡したときや病気・けがをしたとき、そして介護が必要になったとき、もしかしたら保険が適用されるかもしれません。ただ、突然親がなくなったり、認知症になったりしたときに、どの生命保険会社にどのような保険に加入しているか分からない方が多いと思います。保険会社が分からないと保険金を請求できません。一般的には以下3つの方法で親の生命保険契約の加入状況を調べることができます。
1.生命保険証書を探す
2.生命保険会社から定期的に郵送されるハガキや書類を探す
3.銀行の預金口座を調べて、生命保険会社から口座振替などの履歴を探す

しかしながら、それでも生命保険会社が全く分からないときや加入していたすべての生命保険会社かどうか分からないとき(全て網羅できたか分からない)ってあると思います。生命保険の保険金って受取人が請求しないと保険金を払ってくれませんよね。そのような時に便利な制度があります。

生命保険契約照会制度とは?

生命保険契約照会制度は2021年7月から始まった制度です。この制度は親族などが申し出たら、一般社団法人生命保険協会を通じて、生命保険会社42社へ保険契約の有無を一括で照会できる、という制度になります。(生命保険会社42社の一覧はこちらです)
この制度のポイントは各会社に生命保険の有無を調べるだけです。生命保険契約が「あり」と分かったら、受取人がその保険会社に連絡をして、どのような保険に加入しているか問い合わせが必要です。でも、生命保険会社42社に一気に照会をかけることができる制度はとても便利ですよね。もともと、この制度は災害時に保険証書を紛失した場合に限って照会が可能でしたが、平時(親が死亡したときや病気・けがをしたとき、そして介護が必要になったときなど)でも、オンラインや郵送で照会できるようになりました。

出典:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202111/2.html

生命保険契約照会制度の利用方法

この制度は保険契約者または被保険者が「1.平時において死亡した」「2.平時において認知判断機能が低下した」「3.災害で死亡または行方不明となった」ときに利用できます。

1.平時において死亡した

・照会対象者が亡くなってしまい、生命保険契約が有無が分からないとき、法定相続人や遺言執行者などが生命保険加入状況の照会をすることができます。
・照会者の本人確認書類や相続関係を証明する戸籍が必要です。
・照会は1件につき3,000円(税込)が必要で、オンラインまたは郵送で申請することができます。

2.平時において認知判断機能が低下した

・照会対象者の認知判断能力が認知症などにより低下して、生命保険契約が有無が分からないとき、法定代理人や任意代理人、3親等内の親族(親、子、孫、兄弟姉妹、甥姪など)などが命保険加入状況の照会をすることができます。
・照会者の本人確認書類や協会指定の診断書(医師等に書いてもらう)などが必要です。
・照会は1件につき3,000円(税込)が必要で、オンラインまたは郵送で申請することができます。

3.災害で死亡または行方不明となった

・照会対象者が、災害救助法が適用された地域で被災して、家屋等の流出または焼失等により生命保険契約に関する請求が困難なとき、照会対象者が、死亡または行方不明になったときに、その配偶者、親、子、兄弟姉妹が保険加入状況を電話で照会をすることができます。
照会は無料です(電話料金は必要)

申請後の流れ

照会申請後に約2週間程度で42社の生命保険会社ごとに生命保険契約の有無が開示されます。「生命保険契約の有無」が分かるだけでなので、詳細な保険契約の内容は各保険会社へ個別に問い合わせする必要があります。契約があった時は各生命保険会社の案内に従って、保険金を請求しましょう。

一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約照会制度のご案内」
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!