私は5月に東京で行政書士を自宅開業しました。副業行政書士としての開業です。先日、支部の勉強会で宇宙ビジネスを行政書士の取扱い業務にされている先生の講演会を聞きましたので、それを記事にまとめていこうと思ってます。
宇宙活動法における3つの許可制度
民間企業が宇宙ビジネスを進めていくためには国(内閣府)に3つの許可処分を受けることが必要になります。
①人工衛星等の打上げに係る許可制度
②人工衛星の管理に係る許可制度
③第三者損害賠償制度
前回の記事で宇宙活動法における3つの許可制度について書きましたが、この記事ですが、「①人工衛星等の打上げに係る許可制度」「②人工衛星の管理に係る許可制度」「③第三者損害賠償制度」について書いてみたいと思います。
①人工衛星等の打上げに係る許可制度
・当たり前ですが、ロケットを「打上げてよいか」という許可が必要です。ロケットや打ち上げ施設が対象です。国内に所在する打上げ施設、または日本国籍の船舶や航空機に搭載された打上げ施設を用いてロケットや人工衛星を打上げる際、その都度、内閣総理大臣の許可を受ける必要があります(第4条)。
なお、許可基準は宇宙活動法第6条に定められています。
②人工衛星の管理に係る許可制度
・人工衛星は打上げたら終わりでは困ります。その後の管理も適切に行う必要があります。
・人工衛星を管理する者に対する許可制度です。国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行う場合は、人工衛星ごとに許可を受ける必要があります(同20条)
③第三者損害賠償制度
打上げたロケットや人工衛星の落下による損害賠償責任規定です。ロケット落下と人工衛星とで分けられています。
■ロケットの落下
・ロケット等の落下により損害を与えた時は過失の有無にかかわらず、打上げる者が責任を持ちます。ロケットや人工衛星を製造した者(=メーカー)は責任を負いません(製造物責任法の適用対象外です)
・ただ、メーカーが一切責任を負わないわけではなく、打上げる者がメーカーに対して、一定要件の下で求償することは妨げられていません。
■人工衛星の落下
・人工衛星については打上げる者もメーカーも責任を持ちます。共同責任ですね。
また、人工衛星等の打上げを行うものは、①ロケット落下等損害賠償責任保険契約及び、②ロケット落下等損害賠償補償契約を締結することを義務付けられています。また、保険契約対象とならない特定ロケット落下による損害は政府が補償することが想定されています。
まとめ
行政書士としてのビジネスチャンスとしては、宇宙活動法における行政書士の取扱い業務として①人工衛星等の打上げに係る許可制度、②人工衛星の管理に係る許可制度
の2つについて代行手続きが考えられるのではないか思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。