【怖い法改正】賃金の時効が5年に延長します!
こんにちは、
社労士の松本です。
10月10日は、
「スポーツの日」。
あれ?
「体育の日」じゃないの、と思いきや、
2020年の法改正で変わってました。。。
法改正によると、
スポーツの日の趣旨は
「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。」とのこと。
ぶっちゃけ、
ちょっと、よくわかりません(笑)。
体育の日じゃ、ダメなのかなあ?
さて、
本日は、
中小企業の経営者が、
知っておくべき法改正を紹介します。
これを知らずして、
労働トラブルになると、
確実に大損します。
現実問題として、
最近増えている
残業未払いトラブルでの
金銭的ダメージが爆増しています。
耳障りの悪い話ですが、
ぜひ知っておいてください。
この改正をシンプルに言うと、
――――――――――
賃金の請求権の時効が、
2年から→5年(当分3年)に延長
――――――――――
詳細な内容はこちら▼
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
*厚労省リーフレット「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」
時効が延長になると、
経営者がなぜ大損をするのか?
ここの話、
文章での解説では、
少々ややこしくなるので、
動画でわかりやすく
解説させていただきました。
よかったら約7分でどうぞ!
▼
https://youtu.be/DeiPtwjMsbY
【法改正】賃金請求権の消滅時効・記録の保存期間の延長 2年→5年(当面3年)