埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その10「太田啓子弁護士のTweetと資料を並べて勉強してみる。その3。」

さて、引き続き太田啓子弁護士の水着撮影会関連のTweet(現ポスト)を並べて勉強していきたいと思います。

その8(太田弁護士その1)はこちら
その9(太田弁護士その2)はこちら



こちらは6/9(金)に投稿された、中川卓弁護士のTweet(現ポスト)です。
colabo問題やWBPC問題で被告側弁護団を組む「セブンナイツ」の末席に連なる弁護士さんで「バスカフェの警備員」として一部には有名な方です。

同じセブンナイツの上席である太田啓子弁護士に呼応して、水着撮影会についてのTweetを行ったのは上の引用画像です。
このTweetをキーとして、太田啓子弁護士の興味深いツリーが構成されていますので、まず以下で全貌をご覧ください。

中川弁護士の発言にリポストをしたのは群馬県議の宮崎タケシ議員でした。
宮崎県議は元は民主党の代議士で、2009年(平成21年)初当選で衆議院議員を通算2期務めています。民進党時代にはいわゆる「森友学園問題」で追及の中心メンバーとして活躍
その後希望の党→立憲民主党と群馬1区の候補者として衆院選を戦うも当選せず、2021年(令和3年)の選挙では維新の候補者として戦っています。2023年(令和5年)の群馬県議選では維新から出馬し当選。現在1期目を務めています。

この宮崎県議は代議士となる前の2001年(平成13年)に集英社コバルト文庫系のロマン大賞というライトノベルの賞を受賞しており、鷲田旌刀名義でライトノベルを3冊ほと刊行している元ライトノベル作家でもあります。
その経歴の為か、代議士時代にはアニメ・ゲーム等の表現の規制に反対の主意書を出したという経歴の持ち主です。

そんな宮崎県議なので、共産党県議が申入れで水着撮影会を潰した、と
見られる「表現の自由」に関わる問題の話題で「中学生どころか未成年の出演すら予定されていなかった撮影会」「政治権力を使って潰した」事に対して疑問を呈するリポストを書いています。

そしてこの宮崎県議の疑問に噛みついてきたのが太田弁護士でした。

最初のリポストでは太田弁護士は「過去に未成年者が出演」していたので「過去の違反を理由に埼玉県が(プール貸出)許可を取り消した」と推測される事を述べ、また「中学生が出演および出演予定」というお得意の事例を書き込んでいます。

続けて2時間後のリポストではさらに細かく「中学生が」論を展開。
「未成年の出演」は「公序良俗違反」なので埼玉県の中止判断は妥当、と論じています

これに対して宮崎県議は「ルールに抵触する問題」、この場合は太田弁護士の言うところの「中学生の出演」があった場合、
まずルール遵守を主催者に指導、改善されなければ個別に中止をさせるべきだ、と反論しています。

続けてのリポストでば宮崎県議は「ある特定の見方すれば、公序良俗に反する可能性もないとは言えない」程度の理由で、一度出したプールの使用許可を一方的にかつ包括的にとる消せるはずがない、と述べています。

これは「比例原則」と言って日本の行政法の基本概念です。

●目的適合性:手段は目的に適合したものでなければならない
●必要性:手段は目的達成に必要不可欠なものでなければならない
●均衡:目的達成により得られる利益と犠牲とを比較し
    犠牲が上回ってはいけない

以上が「比例原則」の3要素とされ、公益上の必要性と処分の不利益がある程度つりあっていなければならない、という話です。

今回の水着撮影会の話で言えば「撮影会のドタキャン」という不利益処分で、主催者はタレントやお弁当屋さんなどの準備がパーになる訳で、報道によれば1000万円程度の損害だろう、と言われていました。
対する公益上の必要性は太田弁護士言うところの「中学生がハレンチな撮影をしている」というものでしょう。

「中学生のハレンチ」を防ぐために主催者に「1000万円の損害」を与える事は果たして釣り合っているのかどうか、という話が「比例原則」の話です。
太田弁護士は「中学生のハレンチ」を防ぐには損害なんか関係ないプライスレス、という主張で、対する宮崎県議は「いやいや普通に考えてコレで1000万の損害を行政が与えちゃダメでしょ常識的に」と言ってる訳です。「しかも中学生出した主催者だけじゃなく、そうじゃない主催者まで巻き添えでドタキャンとかあり得ないでしょ」と。

また宮崎県議が「差し止めなければ生命身体に具体的な危険が及ぶような緊急のケース」と述べていますが、これは「公の施設」の貸し出しに関しては泉佐野市民会館事件(最高裁平成7年3月7日第三小法廷判決)や上尾市福祉会館事件(最高裁平成8年3月 15 日第二小法廷判決)といった最高裁判例があって、「お巡りさんが警備しても暴力を阻止できない」くらいじゃないと貸出中止の根拠にはならない、とされているのです。「お巡りさんが警備して暴力を防げる場合」くらいなら会場は貸さないと違法だ、と判例になっているんですね。
「中学生のビキニ」と「過激暴力集団の攻撃」のどっちが重いか、は、まあ常識的に考えれば分かるかと。

太田弁護士は、その9で見た小口弁護士とのやり取りでもそうでしたが「返答できない」質問をされると話を逸らして強弁をする癖があります。

弁護士さんなので行政法の基本である比例原則など当然知っています。なので宮崎県議の比例原則の話はまるっとスルーして、「中学生が出てるのは事実なんですけど、あなた見ました?こどものエロは人権問題では?中学生出演は公序良俗でアウトでしょ?」と伝家の宝刀を抜いて押し進みます。
「比例原則」の問題には答えずに「中学生」の連呼をした訳です。

相手が弁護士の場合は「同じリーガルスキルを持つ者同士」なのでここまで強弁はしませんでした。しかし立法府とはいえ元代議士相手ならばリーガルスキルで劣る事は無い、と踏んでいるのか太田弁護士は結構強引に強弁してきました。

。。。宮崎県議、太田弁護士の土俵に乗ってしまいました。
「無関係な他団体も全て包括的(一緒くた)にドタキャンは正当なんすか?」と、常識的で筋の通った問いかけを返しましたが、ダメです。太田弁護士、最初からそこは聞く気ありません

はい。ご覧の通り太田弁護士は
「あなた写真見たの?見たの?見たの?」「中学生!中学生!中学生!」
で完全に泥沼に引き込んできました。相手が弁護士の時にはまだ会話をしていましたが、非弁が相手だと見ての通りです。

太田弁護士は「埼玉県のプール使用許可のドタキャン」という行政行為に関しての話を、いつの間にか「写真を見たか見て無いか」という話に矮小化してしまいました。

かつて国会で森友問題の追及の急先鋒だった宮崎県議。
「個々の主催者の問題」を「問題が確認されていない、他の主催者まで『同罪』として処分」している事が問題点で、写真を見たか見ていないかの話しでは無い、と軌道修正に入ります。

先ほどは「比例原則」という行政法の一般原理の話をしましたが、他にも「平等原則」というものも行政法ではあります。これは「国や公共団体は私人を平等に扱わなければいけない」という原則です。
この場合だと「問題(中学生が出てた)のある主催者」と「問題が無い(中学生出てない)主催者」が同じ「プール出禁」として扱われるのは「平等」では無いので問題である、と宮崎県議は言っています。これが「平等原則」というもので、行政法の基本となる原則です。

もちろん太田弁護士は弁護士さんなので「平等原則」などという基本的事項は言われなくても分かっています。この話をしたら「そうですね」としか答えられないので、太田弁護士はまたまた話を中学生へと戻します。

それに「事実誤認では」と太田弁護士は言っていますが、水着撮影会問題で太田弁護士が「未成年出演の具体例」として出していたのは近代麻雀水着祭りとフレッシュ撮影会の2主催者についてです。
「■■■の●●●●さん」も同じ2主催者の事例しか具体的に挙げていませんし、埼玉県庁や県公園緑地協会は「■■■の●●●●さん」の13ページ資料を基に写真を確認しただけなので、他の4主催者に「中学生」の具体例は確認されていません。
もしかしたら他の4主催者にも中学生出演の過去事例はあるやもしれません。ですが「平等原則」の判断の基準は「合理的な理由や根拠があるか」なので、この場合なら「中学生の写真」といった「具体的根拠」が見つかってなければ不利益処分をしてはダメなんです。

なので「写真一枚を見たかどうか」の話しでは無い、と宮崎県議は言っているんですね。そして平等原則の基準なんぞ太田弁護士は良く知っているはずです。何せ基本ですから。

なので宮崎県議は「埼玉県公園緑地協会は『ルールを守っている水着撮影会もあったが、個々での判断ではなく、水着撮影は一律お断りする事となったと明言」していると報道されている旨を述べています。
「平等原則」の話からすれば「一律お断り」は「平等原則違反」であるのは明白な話だと思われます。

「平等原則」の話で回答すると「弁護士」の肩書で話をしている以上、宮崎県議の話に「そうですね」と言うしかありません。
なので太田弁護士はまた話を逸らします。

「埼玉県は『貸出条件の公表』と『違反の具体例』を公表すべき」
「未成年の出演はそれだけでルール違反だと思いませんか?」
「写真見たか見て無いかまだ答えないの?」

「自分の話は聞かせたい」が「相手の話は聞く気が無い」という姿勢が、こうして一つ一つ分解して見てみるととても良く分かります。

宮崎県議、太田弁護士の泥沼戦法にイラついている様子が分かります。
県が「ルールを守っている団体もあった」と言ってるのに「ルール違反だと思いませんか?」とか言われても困惑、もその通りだと思いますし、
未成年の出演が予定されてない撮影会もあったのに「未成年が出る撮影会ばかり」と誤認させようとするのもおかしい、というのもその通りです。

まあ、太田弁護士は「中学生が出てるからアウト」以外の異論は認めないので、違う結論を言っても聞かずに引き込んでくるだけなんですが。

ですのでご覧の通り太田弁護士、泥沼に引き込んできました。

過去の水着撮影会の写真を見れる限り検索した訳では無い宮崎県議に対して
「『未成年の出演が予定されていない撮影会』は具体的にどれですか?」と「相手の知らない知識」を持ち出して論破しようとしています。
こういうのは鉄道マニアとかミリタリーマニアの様な「暗記系」のオタクなんかが良くやる手法で、相手の話は一切聞かず相手が知らない知識で優位に立とうとするアレと同じやつですね。

その9の小口弁護士とのやり取りではこんな匿名掲示板みたいなレスバトルはしませんでしたが、非弁相手では太田弁護士ここまでやりますw
トドメに「写真見たの?見たの?」の連呼。行政の処分の是非を問う議論は、もはや「写真見た見ない」の水かけ論に墜ちています

県公園緑地協会は県営プールの貸出条件をWebでは公開していないので太田弁護士もその内容を目にしていません
なのに「中学生の出演は規約違反に決まってるじゃないの!規約見てないけど」と宣うので、宮崎県議は「では『当時の許可条件』をお示しください」と返しました。
公人なので丁寧な言葉で述べていますが、かなりイラついているでしょう。私には「あーもううっせえな!だったら許可条件出してみろや!」に見えました。

太田弁護士へのリポストとは別で、宮崎県議はご覧の通り愚痴の投稿を書いています。しかしそもそも異論を太田弁護士は一切聞く気が無いので、公式な場でもないSNSではご覧の通り議論など一切する気がありません。
恐らく彼女とまともに議論するには、弁護士という同じリーガルスキルを持ち、裁判所というボケやすっとぼけが通用しない場で戦うしか無いでしょう。さもなければ延々と持論を聞かされるだけです。

現在東京都方面でNPOや一般社団法人の公金問題で彼女が戦いの場に引きずり出されていますが、それがどれだけ貴重な場なのか、が改めて分かります。

ちなみにこちらがしらこばと公園の、共産党が申入れをした6/8時点での水着撮影会の許可条件です。太田弁護士はお持ちで無い様子なので、私が代わりにお見せしましょう。

ご覧いただければ分かりますが、概ね妥当な許可条件だと思います。実際「2023年9月、10月用暫定許可条件」が騒動の後に公表されましたが、内容はほとんど同一のものです。

そして太田弁護士の主張する「中学生(未成年)の出演」を制限する記述は一切ありません。そりゃそうです。基本的に「公の施設」は「正当な理由がない限り住民が公の施設を利用する事を拒んではならない」と定められているのですから。「正当な理由」とは「警察が相手しきれない程の暴力」などのレベルじゃないと認められないのは先に述べた通りです。

「具体的な写真を確認したか?と何度お尋ねしても頑なにお答えにならないのでしょう。」

引き続き太田弁護士は「中学生の水着」作戦を継続中です。
ここまで見てきた内容から、宮崎県議は「撮影会の中止」という処分について、「比例原則」「平等原則」に反する「行政裁量権の濫用」を問題点としている事が分かりました。
ですから「中学生のビキニの写真を見たかどうか」の話ではありません。むしろ写真にこだわるのであれば「問題が無かった主催者」の水着撮影会の写真を「問題が無い事を確認する為」にこそ必要なのであって、ハレンチ写真の確認は「行政裁量権濫用」には何の根拠にもなりません

しかしそちらに話が行ってしまうと、太田弁護士が望む「中学生も出演する事がある水着撮影会」を中止させる、という目的は達成できません。

裁判であれば、第三者である裁判官を納得させるための証拠なり根拠が必要ですが、太田弁護士の持つ物証は「中学生のビキニ写真」のみです。
プールの使用許可条件はすぐに閲覧できないので分からないので、「反してると見えますよ」「法令違反の疑いさえあり」と憶測やお気持ちしか述べられていません。裁判であれば根拠や証拠を提示できない話は採用されないでしょう。しかしSNSは裁判ではありません。
だから「写真写真」と連呼固執して「悪である」という雰囲気を作る訳です。裁判ではないので判定者がいないので根拠を示す必要がありませんから。

「今後一律にこの種の撮影会は禁止という埼玉県の態度は当然」「今まで許可してきたほうがおかしかった」との意見も、相手も法曹関係者でれば太田弁護士は言えないはずです。事実、中止処分が報じられた後には数多くの弁護士が異論を唱える状況となっています。

つまり非弁相手に太田弁護士は分かって強弁しているという事です。

宮崎県議は法曹関係者ではありませんが、元代議士という立法府に関わった人であり、議員という行政を相手にする専門家です。
なので太田弁護士の言説に対して「意味無いですよ」と喝破(声を大にして導く事)しています。

しかしいくら宮崎県議が声を大にして脱線した話を元に戻そうと導いても、あいにく太田弁護士の方が声がデカいので意地でも「中学生の写真」の話へと戻します。
こうして並べて分解すると良く分かりますが、ここまで太田弁護士は「中学生の出演は問題」「過去の許可条件に違反しているに違いない(確認はしてない)」以外の話を一切していません

なので宮崎県議のリポストも、ご覧の通りほぼこれまで私が補足した話と同様の内容となってきています。

そして太田弁護士も「動かざること山のごとし」とまるで武田信玄のごとく「中学生の出演は違反」という話から一歩も動きません

しかし疲れたのか、宮崎県議の「取り消すなら個別にやるべき」という意見に引っ張られて、個別の撮影会の事例を提示して問いかけてしまいました。
まあ提示する根拠はこの「未成年のビキニ」しか無いので無理もありませんが。

追加で書き込んで補足をしたものの、「と思います」の連呼ばかりで具体的な根拠は無く憶測ばかりとなってしまいました。

太田弁護士はそもそも議論をするつもりは毛頭無く、自説を押し付け押し通せれば良い訳です。だから延々と同じ話を繰り返し、水掛け論の泥沼へと引き込めば言い訳です。裁判では無いので根拠も不要ですし判決も無いのですから。

この太田弁護士のポストを最後に、宮崎県議からは返答のリポストはありませんでした。自説を繰り返して議論にせず、反駁してくる相手をあきらめさせる、という目的は達成されたのです。太田弁護士的には大勝利でしょう。

6/8(木)に「水着撮影会の中止」という戦果を勝ち取っている太田弁護士は、勝者の立場なので個別の反撃に付き合う必要はありません。ご覧の通り、「中学生」を連呼して自説を押し通し負けなければ良い訳です。

太田弁護士は一つの投稿(ポスト)に対して返答(リポスト)一回のやり取りでも基本スタンスは変わっていませんが、こうして長いやり取りを整理して見ると「相手の意見にはつきあわない。聞かない」「分かっててやっている」というそのスタンスが可視化され良く分かります。


そして、そういえばこれまで見た太田弁護士と宮崎群馬県議とのSNSのやり取りは、最近似たようなものを私は見た気がするんです。

こちらは「■■■の●●●●さん」が6/3(土)にしらこばと公園管理事務へと直接電話で入れたクレーム内容を、県公園緑地協会が記録し県庁へと内容を報告した公文書です。

SNSでのレスのやり取りは、電話でのやり取りと似ているのではないか、と私は個人的には思っています。

この「■■■の●●●●さん」の電話での発言を追って見てみると、
「公序良俗に反する」「未成年の参加の問題視」「写真をチェックしてないのはおかしい」といった最近見たやり取りに酷似した内容が繰り広げられています。まるで同じ人が電話をしているかの様に似ている、と感じるのは気のせいでしょうか。



まあ、太田弁護士がどんなに聞く耳を持たず個別の局地戦に大勝利を収めても、その他の世間一般の人々は基本的には常識的に議論をします。
なので「水着撮影会の中止」に対する批判的な声の圧倒的物量を相手に、太田弁護士が孤軍奮闘しても戦線は支えきれません。

ですから6/8(木)に共産党の申入れを受け、主催者に中止の処分を行った埼玉県庁は、あまりの批判的な世論を受けて6/10(土)には撤回の指導内容を起案、翌日の6/11(日)にはご覧の「水着撮影会に関する中止要請の撤回」の通知を発する事となります。

6/12(月)には埼玉県知事が「中止要請の撤回」について定例会見で言及。戦況は完全に逆転する事となりました。

潮目が変わった後の太田弁護士のTweet(現ポスト)はその4で並べて勉強したいと思います。

では。


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