【出生時育児休業】育児と仕事の両立は「産後パパ育休」の活用を。
働く人々が個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革「働き方改革」(厚生労働省)がスタートして数年。歯止めの効かない少子高齢化現象のなかで特に注目したいのが「育児介護休業法」です。(以下、育休と略します)
仕事と出産・育児を安心して両立できるように法制化されたもので、定期的に見直しも加えられ、少しづつ制度が活用しやすくなっていっています。2022~2023年にかけても、より身近な制度となるよう見直しがされていきますので、より多くの方々が制度の意義や改正点を理解し、上手く活用できることが望まれています。
「制度があっても現実には職場に育休を取りたいとはなかなか言い出しにくい…」そんな多くの声を受けて今回の見直しでは育休を認める側の企業の方に、より具体的に理解を深め、対応をとることが義務化されました。
例えば、企業内で育休についての職員研修を実施したり、制度を活用するための相談窓口を整備したり、自社の労働者が育休を取得した事例を幅広く提供することなどを企業の義務とし、自社の労働者に対して育休を積極的に活用できるように行動せよということが明確化されたのです。
「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」というものも新たに創設されました。子どもが生まれた後の8週間について、育児休業とは別に最大4週間まで取得できる休業制度で、性別に関わらず育児の大切な時期を休業して専念できるようにしたものです。
夫婦で取得し、産後の大変な時期に母体を回復させながら家事を分担したりと一緒に乗り切ることもできそうです。
「色々な休業制度があるのはありがたいけれど、制度を活用している期間中は結局無収入になってしまうから使うことができない…」。ぎりぎりの生活をしている事の多い若い世代からはこんな声も聞こえてきますが、安心してください。
制度を利用している休業中は確かにお給料は止まりますが、加入している雇用保険から給料の6割強の「育児休業給付金」が支払われることになります。そして給付金を受給している期間は社会保険料は免除となりますので、6割の支給であっても手取り金額はそれほど減らないことを実感できるかと思います。
実際には給付金の額や支給要件などは詳細がありますので、是非個別に人事課などに確認してみてください。育休制度を味方につけて仕事と育児を両立させていきましょう。