中国へ化粧品を売りたい、その前に把握しておきたい事
これはベンチャー向けのB2B記事です。
まず、これはせどりとか、中国人向けの物販とかの個人がやるビジネスの事ではありません。
1. 日本の化粧品会社(中小かベンチャー)
2. 製品を中国で販売したい(ブランドが既に中国でちょっと有名)
3. 通関、NMPA申請、薬事申請が不安
主にこれらの事業者向けの記事なので、ご注意ください(;^_^A
実際薬事申請代行業者へ依頼すると、悪徳の場合は初期料金取って実際「貴社の製品は中国輸出できませんでした」とか、資料不足などによって申請が困難になったりとか、そんなことがないように、事前にこういうところを把握しておいた方がいいよ~っていう事を緩く語っていきたいと思います。
輸出手段を把握しましょう
輸出手段は2つです、「越境EC」と「正規貿易」です。
これは運用が全く異なる二つの方法です。
越境ECとはインターネットを使った通信販売通して、個人向け(toC)の販売方法です。例を挙げると、日本の化粧品会社がTAOBAOで店舗を持ってたり、または自社ECサイトを中国で展開した場合、中国の顧客が購入し、化粧品会社がEMSや船便などで顧客へ届ける販売方法です。
正規貿易とは、ECサイトなど電子販売が出てくる前の、所謂伝統的な輸出です。貿易会社を利用して、中国現地の販売代理店に卸して、店舗を通じて顧客の手に渡る販売方法です。
今の現状では、中国で出回ってる日本製の化粧品は、大半が偽物で、一部が越境ECの正規品で、残りが正規貿易の正規品だと思われます。
越境EC形式の展開と正規貿易の展開、それぞれのメリットとデメリットを解説していきましょう。
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