firm offer (UCC)
商人が書面にて署名して一定の期間申し込みが撤回されたいと保証した場合、その申し込みは当該期間撤回することができない。
しかし、この撤回できない期間は3ヶ月を超えることができない。
Common law においては申し込みの撤回は着信主義ではあるがいつでも撤回可能である。
cf)オプション契約とは区別されることに注意
オプション契約とは購入の権利を購入したものなので、商人であるないに関わらないことに加え、firm offer のように3ヶ月という制限もない。
common Lawにおいては申し込みの手段が指定されていて、その他の方法で申し込まれた場合は着信主義が適応されるが、uccにおいては解釈が拡大され全て発信主義が適応される。
商人に対しては、手厳しいですね。
法学部なのにregulationが1番理解に時間かかる。なんでやねん、、、、笑