牽引登録
ヒッチメンバーを買える事が確認出来たら、出来れば買う前にしておきたい事が有ります。
牽引登録です。
公道で走る為に、ヘッド車とトレーラーの組み合わせが問題無い事を、車検証に記載する必要が有ります。
登録の方法は2通り
トレーラーの車検証に、ヘッド車の型式を登録する方式(旧方式)
ヘッド車の車検証に、牽引出来るトレーラーの車両総重量を登録する方式(普通車は950登録、軽は302登録)
ヒッチメンバーを付けなくても登録できますし、書類だけで大丈夫なので、必要な書類が揃ってれば、登録する車で行かなくても大丈夫です。
ただし輸入車等で型式の諸元の情報が車検場に無い場合は、制動力等の数値を計測するそうなので、実車が必要です。
昔は旧方式のみでしたが、規制緩和によって平成16年から950登録が出来る様になりました。
トレーラーを友人から借りたりするときに便利ですが、私は今のところ恩恵に預かってません…。
特に理由が無ければ950登録をお勧めします。
実際の登録方法(950登録)
登録は運輸支局 自動車検査登録事務所(いわゆる車検場)で行います。
ネットを検索すると、連結証明の計算書類が必要と書かれてる方が多いですね。
私が登録した時は、取りあえず聞いてみようというノリで行ったのですが、結論から言うと車検証以外の書類は必要有りませんでした。
過去に同じ型式の登録が有れば、計算書の書類が残ってる様なので、車検場の方が調べてくれた様です。
残念ながら全ての車検場で同じ対応は期待出来ません。
担当者に寄っても変わるかもしれません。
事前に書類を準備するのであれば、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」を作成しましょう。
この書類は車検場で無料で入手出来るとの事です。
自動車メーカーから必要な諸元を入手して計算をして記入してください。
旧方式での登録
950登録では必要な重量を満たせず、牽きたいトレーラーが牽引出来ない事が有ります。
その様な場合、トレーラー側の車検証にヘッド車の型式を登録する方式(旧方式)なら大丈夫な事が有ります。
連結仕様検討書を作成し、軽トレーラーなら軽自動車検査協会、小型/普通トレーラーなら運輸支局で手続きしてください。
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