内閣府に設置されている規制改革推進会議のスタートアップ・イノベーションワーキング・グループ(本稿では「スタートアップ・イノベーションWG」という。)の第3回(2022年11月21日開催)及び第8回(2023年3月2日開催)(本稿ではそれぞれの会議を指すときは「第3回会議」又は「第8回会議」といい、両方の会議を指すときは「本会議」という。)において、「海外人材の活躍に資する制度見直し」について議論された。
そこでは、外国人起業家の在留資格(ビザ)取得の要件緩和が主な論点となっており、事業の規模要件のうち「資本金の額又は出資の総額」についても挙げられていたが、ここでは、所管省庁(法務省・経済産業省)により「検討を予定」とされた「コワーキングスペース等」を「事業所」とみなす事業所要件緩和について触れる。(規制改革ホットライン処理方針 (令和4年9月16日から令和4年12月14日までの回答))
<論点の一部>
スタートアップビザ期間満了後の「経営・管理」ビザ初回申請時における事業所確保要件について、コワーキングスペース等を事業所所在地として認める国家戦略特区以外でも認める特例の整備
事業所所在地として認められるコワーキングスペース等には、一般のコワーキングスペースやシェアオフィスに加え大学研究室や企業内施設を含むこと
〔豆知識〕どうでもいいことではあるが、規制改革推進会議は、内閣府設置法第37条第2項に基づく規制改革推進会議令により設置された合議制の審議会である。内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査・審議することを主要な任務としている。(内閣府ウェブサイト)
経済界からの要望と論点
一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)の要望は次のとおり。
このうち、要望(1)が本稿と関係のある要望である。
また、本会議でヒアリング対象となった株式会社フォースタートアップスの要望は次のとおり。
これらを合わせると、冒頭に記載のとおり、次の2点が論点となる。
スタートアップビザ期間満了後の「経営・管理」ビザ初回申請時における事業所確保要件について、コワーキングスペース等を事業所所在地として認める国家戦略特区以外でも認める特例の整備
事業所所在地として認められるコワーキングスペース等には、一般のコワーキングスペースやシェアオフィスに加え大学研究室や企業内施設を含む
現状の制度の整理
【原則】出入国管理及び難民認定法
まず、日本国で事業を創業することを希望する外国人が日本国に在留するためには、所定の在留資格の認定を受けなければならないが(出入国管理及び難民認定法第2条の2、別表第一)、その在留資格の類型の1つとして「経営・管理」がある。
この「経営・管理」の在留資格を得るためには、次の基準を満たす必要がある。しかし、日本国においてこれから事業を創業しようとする外国人にとって、日本国上陸前に事業所や2人以上の日本居住の常勤職員を確保することは相当に困難と思われる。
【特例1】国家戦略特別区域法ー特区ビザー
そこで、国家戦略特別区域法により、国家戦略特別区域における所定の創業活動については、要件が緩和され、次の基準を満たせば、「経営・管理」の在留資格をもって6か月間、日本国に滞在することが可能となる(同法第16条の6第1項、同法施行令第22条、法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第5条)。
【特例2】外国人起業活動促進事業制度ー経産省ビザー
もう1つの特例は、経済産業省主導の「外国人起業活動促進事業制度」を用いた最長1年間の滞在である。
これは、日本国で事業を創業することを希望する外国人起業家が所定の要件を満たすことで最長1年の「特定活動」の在留資格(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号、別表第一の五)を得ることができる制度である。
この特定活動の在留資格の取得及び更新の際には、次の基準を満たす必要がある(外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6)。
【小括】事業所の確保の必要性
原則、特例1、特例2いずれにせよ、上陸時点、上陸後又は在留資格更新後6か月から1年以内(特例期間満了後)に在留資格を「経営・管理」として更新する場合は、事業所を確保しなければならない。
2020年3月制定(2022年12月改定)のガイドラインによる事務所確保に係る特例
この事業所要件につき、コワーキングスペースやシェアオフィス等といった構造上及び利用上の独立性を有していない区画を事業所として扱うことができるのかについては、議論があったところである。
この点に関しては、2020年3月制定(2022年12月改定)の「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業に係る在留資格の変更、在留期間の更新のガイドライン」により、次の要件が確認できる場合に限り、特例として、コワーキングスペース等を出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令にいう事業所要件に適合しているものとして扱うことが認められている。
ただし、この特例が使えるのは、2023年6月29日時点の国家戦略特区ウェブサイトによれば、活用自治体である東京都、京都府、兵庫県、福岡市、北九州市、仙台市、愛知県、つくば市、加賀市に限定されている。
活用自治体には大規模な都市が含まれていることから、概ね、外国人起業家のニーズは満たせるものと思われるが、それでも、他地域で起業を志す外国人にとってはやはり障壁が残っている。
検討の状況
論点1 コワーキングスペース等は事業所要件に適合するか
ここに至るまでには、例えば、第8回会議において、次のとおり、法務省出入国管理庁政策調整官による頑迷な抵抗が見られており、前途は多難である。
これも規制改革推進会議においてはしばしば見られる法務省の趣旨不明な抵抗の1つに数えられる。なぜ独立性のある事業所を構える必要があるのかについての説明は今ひとつ要領を得ないのである。
加えて、「経営・管理」の在留資格がその要件の簡潔さゆえに濫用されるリスクが高く、また実際にも濫用されているとのことであり、これ以上の要件緩和は困難というのだが、別の方策をもって濫用を防止することを端から検討しようともしない。
ちなみに、この点については、別の方策、すなわち地方公共団体や大学等のフォローやスクリーニング等による別建ての規制の可能性については武井座長(第8回会議議事録19頁)、大槻委員(同23頁)や御手洗座長代理(同24-25頁)により言及されている。
論点2 大学研究室は事業所要件に適合するか
ここでは、大学研究室等が「コワーキングスペース等」に含まれるかが検討対象となっているが、第一に大学研究室等が「事業所」に該当するのかどうかが検討対象とされるべきではないか。
総務省が定める日本標準産業分類一般原則の第2項の要件からすれば、
大学研究室等が
(1)一区画を占めて行われていること
(2)財貨又はサービスの生産又は提供が人および設備を有し継続的に行われていること
この2点を満たす可能性はあるように思われる。
以上