金商業府令改正:クレカ積立の上限が実質的にも10万円に!?(施行は早くても2024年3月以降!?)
[2024/1/11:資産運用に関するタスクフォース第3回会議の議事録・同第4回会議の議事録公表を受け一部追記]
[2024/1/30:鈴木財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(2024/1/26分)の公表を受け一部追記]
本稿のねらい
過去数回にわたり投資信託の「クレカ積立」の上限引上げについて紹介してきたが、2023年12月19日、金融庁が「クレカ積立」の上限ルールに関連する金融商品取引業等に関する内閣府令(金商業府令)の改正案(本改正案)をパブコメに付した。[2024/1/11追記:当該パブコメの締切は1/19]
これは金融庁・金融審議会に設置されていた「市場制度ワーキング・グループ」内の「資産運用に関するタスクフォース」(資産運用TF)が2023年12月12日付けで公表した「報告書」(本報告書)により次のように提言されていることを踏まえた対応である。
資産運用TFの第1回時点では、新NISAの「成長投資枠」を含め、投資信託のクレカ積立の上限を月30万円までに拡大する可能性もあったことから、それと比較して非常に残念ではあるが、新NISAの「つみたて投資枠」に相当する月10万円まで実質的に拡大されたことは前進である。
本稿では、本改正案の内容を簡単に紹介する。
なお、筆者としてはあまり本改正案に対して質問を行う必要性を感じていないが、疑問点は質問してみるといいだろう(やぶ蛇には注意)。
[2024/1/30追記:鈴木財務大臣兼内閣府特命担当大臣「スケジュール感について申し上げますと、改正時期につきましては、投資家の利便性向上を早期に図るという観点から、本年3月中にも公布・施行ができるよう準備を進めてまいりたいと考えています。」とのこと。本改正案は実質的な規制緩和につながるものであり、1か月以上も施行準備に時間をかける意味がわからないが。]
【過去記事】クレカ積立関連
【過去記事】新NISA関連
本改正案
条文の適用(操作)の詳細については以前の記事を参照のこと。
本稿では、基本的に金商業府令第148条第2号に焦点を当てて紹介する。
現行の金商業府令第148条第2号
本改正案(金商業府令第148条第2号)
(1) POINT①
本改正案では、金商業府令第148条第2号のほか、例えばマンスリークリアを示す同条第1号や累積投資契約であることを示す同条第3号の改正は提案されていない。
これは、本報告書の提言のとおりである。
(2) POINT②
以前の記事では、次のように、金商業府令第148条第2号の改正の方向性として2つあるのではないかと想定していたが、本改正案は1点目の方向性を打ち出したものと思われる。
これは、1つには現行の割販法における規制と平仄を合わせたもの、つまりマンスリークリアを投資信託の売買にも適用させる趣旨であり、もう1つは2点目の方向性だと、「クレカ積立」に関して提携しているクレジットカード会社の支払(決済)サイクル次第では、「クレカ積立」の上限が月20万円に引き上げ可能な場合も生じる(以前の記事で紹介した3つのパターンではそれが可能)ことを時期尚早と捉えたためと思われる。
(3) POINT③
本改正案では、金商業府令第148条や第149条第1項の柱書の改正は提案されていないため、クレジットカードを用いた投資信託の購入(販売)はあくまで「信用の供与をすることを条件」としたものという解釈に変更はない。
しかし、現行の金商業府令第148条第2号が「信用の供与が十万円を超えることとならない」としていたルールにつき、「信用の供与」を削除し、マンスリークリアによるクレジットカードでの「有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと」に置き換わることが提案されている。(「対価に相当する額」という文言は既に金商業府令第148条第1号にて用いられている)
そのため、仮に、クレジットカードの支払(決済)サイクルと「クレカ積立」のズレやカードホルダーのイシュアに対する支払遅延等何らかの理由で信用供与が10万円を超えて20万円になってしまった場合でも直ちに金商業府令第148条第2号に抵触しない。
【参考】支払(決済)サイクルが鍵となることを示したパブコメ回答
(4) POINT④
本改正案では、「有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならない」ことを求めるよう提案されている。
ここで重要なのは、月ごとの集計となることである。
つまり、必ずしもクレジットカードの支払(決済)サイクルと重ならない。
あまり聞いたことはないし実用性があるのか不明だが、例えば、支払(決済)サイクル内で複数回の「クレカ積立」にかかる買付を設定できるとしても、それは月またぎで10万円を超えることはできない。
今後への期待
冒頭で触れたように、資産運用TFでは当初新NISAの「つみたて投資枠」である月10万円と「成長投資枠」を年12か月で分割した場合の20万円の合計である月30万円につき、「クレカ積立」を認めることも検討の俎上に上がっていた。
しかし、資産運用TF第3回会議の資料の時点で月10万円を「クレカ積立」の上限とすることがほぼ決められていた点は以前の記事を参照。
資産運用TF第1回会議から同第3回会議までの間、つまり同第1回会議と第2回会議において「クレカ積立」の上限を月10万円とすることが内定されたということである。
この点、資産運用TF第1回会議においては、「クレカ積立」の上限撤廃に関する意見(拡大肯定意見)も複数あった反面、趣旨不明な拡大反対意見もあったところである。
察するに、一旦はコンセンサスが得られそうな新NISA「つみたて投資枠」の月10万円、もっといえば現行の金商業府令第148条第2号により認められている上限でもある月10万円を実質的なものにする、つまり実質的には規制緩和ではないところで落とすために本報告書や本改正案がまとめられたものと思われる。
偶然かもしれないが、割販法において極度額が30万円以下であるクレジットカードを発行する場合は、「利用者の保護に支障を生ずることがない場合」に該当し、過剰与信防止義務が例外的に課されないことになっている(同法第30条の2第1項但書、同法施行規則第43条第1項第1号)。
クレジットカードのイシュアが支払可能見込額(年収・預貯金・借入状況・生活維持費等)を考慮せず、月30万円までは与信できるとする割販法との平仄を合わせるとすれば、今後の展開として、新NISA「成長投資枠」の月割を含めた月30万円を上限とすることもそれなりに期待できる。
【参考】拡大肯定意見
「クレカ積立」が余剰資金ではないとする理由が謎であり、クレジットカードの支払(決済)は常に生活資金から捻出されていると思っているのだろうか。また、おそらく「クレカ積立」を行いたいとする個人投資家の動機(多くの場合はポイントである)をあまり理解していないのかもしれない。
[以下2024/1/11追記]
興味深い問題提起である。つまり、決済に要するポイント等の費用は一般的には加盟店が一次的に負担し、それが商品や役務の対価である価格に反映され、最終的には消費者やユーザーが負担することになる(したがってクレジットカード等で決済しない"現金派"は間接的に"クレカ派"が受益したポイントや利便性に関して間接的に負担していることになる)。
他方で、投資信託の販売の文脈において、加盟店は投資信託の運用会社(アセットマネジメント会社)であると思われるが、一般に証券会社等の販売会社が決済代行を担っており、クレジットカード決済の構造が不透明である。
つまり、決済に要するポイント等の費用を販売会社が負担しているのか、運用会社が負担しているのかよくわからない。
一般に、クレジットカード決済にかかる加盟店手数料は3%程度であるところ、投資信託(とりわけ新しいNISAの対象となっているファンド)の運用会社や販売会社の取り分はその100分の1程度であり(例えば、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の運用会社・販売会社へ充てられる信託報酬はそれぞれ0.036%、0.037%)、運用会社や販売会社が負担するには大きすぎる気もする。他方で、加盟店手数料はワンショットであるが、信託報酬は投資家が当該投資信託を保有し続ける限り受領可能であり、採算は取れるとの判断かもしれない。
あるいは、投資信託の購入に利用できるクレジットカードは保有継続性が高いため、イシュアが一定程度の負担をしているのかもしれない。(現在投資信託の購入に利用可能なクレジットカードのイシュアの多くが販売会社と同グループであるのはそのためか)
要望内容自体は極めて正しい。なお、「今回の新NISA制度の重要なポイントは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能」という点については以前の記事を参照。
【参考】拡大反対意見
趣旨不明。(不勉強なだけでは?)
クレジットカードで一般的に購入可能な消費財と異なり、いやしくも金融商品であり、かつ新NISA対応の投資信託は一定の要件(租税特別措置法第37条の14第5項第4号、同施行令第25条の13第15項参照)を満たす投資信託である。基本的には売買も容易であり、値動きはやむを得ないものの、一定の値が付くものであって、当然、必要に応じて売却も可能である。
そのため、仮に支払に窮すれば、もちろん新NISAの趣旨には反するかもしれないが、一定の損益の下でクレジットカードにより購入した投資信託を売却することで支払いに充てることができる。
[以下2024/1/11追記]
総論として、不勉強な感が否めない。投資信託の購入にクレジットカードが利用できるようになったのはここ数年のことではない。また、簡単に調べられることは自分で調べてくるべきである。
…なんともいえない質問に対する全銀協の回答は次のとおり。
【参考】CICの信用情報について
以上