【遺言書】見つけたらどうする?
「親が亡くなった後、タンスの中から遺言書が見つかった」という状況に直面すると、どうすれば良いのか戸惑ってしまう方も多いと思います。
そんなときに気を付けて欲しいのは、開封しないことです。
なぜなら、正しい手続きを踏まないと、遺言書の効力がなくなってしまうこともあるからです。
遺言書は、故人の大切な意思を表したもの。その意思を尊重するためにも、正しい対応を知っておくことが重要です。
この記事では、遺言書が見つかった際に取るべき手順や注意点について分かりやすく解説しますので、ぜひお役立てください。
遺言書とは?
遺言書は、その人が亡くなった際に「財産をどのように分けるか」という意思を伝えるものです。
通常、財産は法律で定められた法定相続分に従って分けられますが、遺言書がある場合は、その内容に基づいて財産を分配することができます。
3種類の遺言書
遺言書には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分自身で手書きした遺言書のことです。
ご自宅で見つかる遺言書の多くが、この形式です。
手軽に作成でき、費用がかからないというメリットがある反面、以下の要件を満たしていない場合は無効となってしまいます。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもとで作成される遺言書です。
証人2人以上の立会いのもとで、公証人がパソコンを使って作成します。
この形式は、法律上の不備が少なく、確実性が高いのが特徴です。公正証書遺言の正本や謄本が見つからない場合でも、公証役場に依頼することで、遺言書の有無を確認することができます。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られたくない場合に用いられます。この形式では、遺言書を封筒に入れた状態でハンコを押し封印します。その後、存在だけを公証人に証明してもらいます。
遺言書を発見!まずはどうする?
遺言書らしき封筒を見つけたとき、つい「中を見てみたい!」と思ってしまうかもしれませんが、開封してはいけません。
遺言書を開封するには、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。これは、遺言書がどのような状態で見つかったのか、裁判所が記録を残して、偽造や改ざんを防ぐための重要な手続きです。
検認手続きって必要なの?
遺言書によっては、検認手続きが必要な場合と不要な場合があります。
●検認が必要な場合
自宅などで保管されていた「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」
●検認が不要な場合
法務局に保管されている「自筆証書遺言」
公証人が作成した「公正証書遺言」
検認が必要な遺言書の場合、検認が完了したという証明書がないと
預貯金の払い戻し、預金名義口座の変更、不動産の名義変更など、進められない手続きがあります。
検認手続きの進め方
1. 申し立ての準備
検認手続きを行うには、家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。
申し立てをするには、次の書類を集める必要があります。
2. 申し立てを行う
遺言書の保管者や相続人の中から申立人(検認期日に出席しなければいけません)を定めます。書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立ては郵送で行うこともできます。
3. 検認期日の日程を調整する
書類を提出してから数週間後に、相続人全員に対して検認期日の調整の連絡が入ります。
申立人は必ず出席しなければいけませんが、他の相続人は欠席しても大丈夫です。
4.検認期日
指定された期日に家庭裁判所に行き、出席した相続人の立ち会いのもとに遺言書が開封されます。
申立人には、遺言書の発見状況などについて質問されることがあります。
5. 検認済証明書の受け取り
検認が終了した後、家庭裁判所に「検認済証明書」を申請して、添付してもらいます。
遺言書が正式に検認されたことを証明するもので、相続手続きにおいて重要な役割ものになるので、必ず申請しましょう。
5. 相続手続きの開始
検認済証明書を受け取ったら、遺言書に基づいて相続手続きを進めます。
預貯金の払い戻しや不動産の名義変更ができるようになります。
遺言書を見けた時は、あせらず適切な手続きを踏むことが大切です。
遺言書の種類を理解し、必要な検認手続きを進めることで、スムーズに相続手続きを進めることができます。
相続手続きにおいて不安な点や疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
家族のための大切な手続きを、私たちがしっかりとサポートいたします。