火災保険 居住用?事業用?①
こんにちは!
今日は実際にご相談を受けた事例をもとに
火災保険についてお伝えしていきたいと思います。
事の発端は、ぼくのお客様がテナントを借りている
大家さんからの相談です。
今回大家さんが雪の損害でまったく保険会社から否認され
ぼくのお客様はまったく同じ個所を原因とした損害で
保険が満額認定されたため、その理由を知りたいということでした。
最初に断っておきたいのは
ぼくが何か特別なことをしたわけでないということ。
お客様から出してもらった資料を
そのまま保険会社に提出しただけで
ふつうに認定されました。
ここからが本題で
大家さんから火災保険の内容を電話越しに聞いていると
保険の契約を10年契約+地震保険つきの契約を結んでいると言っている。
これは住宅用火災保険の特徴である。
ここでぼくはふと疑問がわいた。
ぼくのお客様の火災保険の契約では
2階建ての建物を一棟まるごと借りていることになっていて
2階部分も客間として使っている。
ということは・・・
他に住居部分がある建物なのかもしれない、と。
そして、そのことを大家さんに確認してみた。
すると
「住居部分はない」との返答。
その回答にぼくは思わず
「そもそも契約が誤っている可能性があります。」
と伝えてみた。
すると、驚いたことに大家さんは
事業用の建物に対して
住宅用の火災保険をかけていることをちゃんと認識していた。
さらに驚いたのは次の言葉だ。
「保険屋さんが、お店の人がときどき寝泊りしているから
住宅用で大丈夫と言っていた。」と。
火災保険を含む損害保険は
ちゃんと契約をしていても
保険金の支払いにおいて
保険会社の「満額」と
お客様の「満額」の差異があり
トラブルになりやすい。
まして、契約そのものが異なるとなれば
説明した代理店側の責任が大きくなるのは必至。
保険会社にもきちんと説明できる根拠を示さなければならない。
もしかしたら、ぼくが思い込んでいるだけで
より広く解釈することが可能であれば
喜んでもらえるお客様も多いはず。
保険会社の約款には、住宅用の火災保険をかけられるのは
「居住の用に供している建物」と記載されています。
次回はこの「居住」というものが何を意味するのかを調べて
そのうえで保険会社にも
どこまでであれば「居住」でいけるのか確認したものを
記載できればと思います。
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