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食料供給困難事態対策法

食料供給困難事態対策法は、食料供給が困難な事態に備え、政府が総合的かつ迅速に対応できる枠組みを整備することを目的とした法律です。

この法律は、2024年に公布され、令和7年4月1日に施行される予定です。

主な内容としては、次のようなものがあります。

異常気象や紛争などの影響で食料が不足する兆候があった場合、内閣総理大臣をトップとする対策本部を設置する

供給目標数量や各省庁の対応方針を決定し、事業者への要請を行う

重要品目の供給が平時と比べ2割以上減るなど、国民生活の安定に支障が生じると判断された場合には「食料供給困難事態」と認定する

輸入・生産拡大や出荷・販売調整の計画作成と届け出を指示し、従わなければ20万円以下の罰金を科す

この法律は、世界的な食料需給の変化や生産の不安定化により、食料供給が大幅に減少するリスクが高まる中、国民生活や国民経済に影響が生じる事態を防止することを目的としています。

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