フランチャイズ契約において「中途解約」と「契約違約金」は重要な概念です。中途解約は「任意解約」とも呼ばれ、契約期間内にフランチャイジー(加盟店側)が何らかの理由でビジネスを続けることが困難となり、解約を申し出る場合に発生します。


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フランチャイズ契約において「中途解約」と「契約違約金」は重要な概念です。中途解約は「任意解約」とも呼ばれ、契約期間内にフランチャイジー(加盟店側)が何らかの理由でビジネスを続けることが困難となり、解約を申し出る場合に発生します。この際、契約書に記載された規定に基づき違約金が発生する可能性があります​

違約金は、フランチャイザー(本部)が本来得られるはずの収益を補償するために設定されるものであり、解約の理由や契約期間の残存年数によって金額が異なります。たとえば、ロイヤリティの一定期間分が違約金として請求されることが多いですが、その金額が合理的かどうかは裁判で争われるケースもあります​

一方で、契約違反による「契約解除」では、フランチャイジーがフランチャイザーのルールに従わなかった場合に、さらに高額な違約金や損害賠償を請求されることがあります

#中途解約

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【お役立ちメモ】
ロイヤリティ:飲食店では3~10%、コンビニエンスストアでは30~60%、学習塾では10~30%、リラクゼーション・マッサージでは3~10%、不動産サービス業では定額式が比較的多く、相場は約10万円~25万円/月です。
初期費用相場は200万円〜1000万円以上と業態により様々です。
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