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【法学部生向け】 94条2項の第三者 序の次ってなんだっけ・・・ 水曜の夜会

こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます。

法律知識を解説している水曜の夜会。

今は通謀虚偽表示という条文をやっています。

これまでの記事はコチラ。

虚偽表示には「第三者」という人が登場するという話をしてきました。

YouTube用黒板 11

このときのCさんは94条2項の第三者に該当するというのが前回のおはなし。

そして、94条2項の第三者とは

①当事者及びその包括承継人以外の者であって、
②虚偽表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者

なんだということもお伝えしました。

なので、今回はこのうち①を解説しておきます!

民法の、そして法学の基礎中の基礎っぽいところなので、おさえておいてください。

1.第三者の一般的な意味

一般的に、第三者というと、

関係ない人

みたいな感じでしょうか。

関係者以外の人ということですが、法学でもそのイメージはそのまま通用します。

問題は、「関係あるとかないとかをどう決めるか」ということです。

2.分解

はい、ということで、まずは①を分解しましょう。

・当事者
・包括承継人

に分けます。

この①は法文の中に「第三者」という言葉が出てきたときの基本中の基本。

ベースはすべてここから始まります。

3.当事者

当事者が第三者じゃないのはそりゃそうなのですが、では、

当事者ってだれ?

という点は一応気にしてほしいポイント。

94条2項の場合、冒頭の図でいえばAさんとBさんです。

これは、通謀して虚偽の意思表示をしたのがAさんとBさんだから。

条文ごとに違うので、一応考えましょう。

4.包括承継人

では、最後にこれです。

誰やねん。

とりあえず、相続人だと思っておけばほぼOKです。相続人というのは、相続する側の人。亡くなった方の子どもさんとか。

ちょっとだけ包括承継について解説しておくと、

全部ひっくるめて受け継ぐ

ということです。

対になるのは特定承継。例えば、あなたの持っているPCだけを売ってもらうとか。「特定のもの(権利)だけ受け継ぐ」ということです。

包括承継は全部の権利をまとめて受け継ぐので、

権利的には受け継ぐ前の人と同じ

ということです。なので、当事者の包括承継人は当事者と同じ扱いということです。

最後までおよみいただきありがとうございます。
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