通謀虚偽表示 第三者を登場させちゃおう!やっちゃおう! 水曜の夜会
こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます!
前回、「通謀虚偽表示」という超絶強そうな条文に入っています。
その記事はコチラ。
前回考えていたのはこんな例。
ここで、AさんとBさんの間の「甲土地の売買契約(の意思表示)」は虚偽表示で無効。
それによってSさんはAさんに貸したお金を返してもらうために、「甲土地をあてにできることがある」というお話でした。
このように、虚偽表示は、通謀した当事者のためというよりは、
当事者以外の人との関係を気にするもの
なのです。
今回からは、いろんな第三者との関係を見ていきましょう!
1.条文
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
前回も見ましたが、今回も条文から。
前は無視した2項に注目します。
「対抗」というのは、法律的には、
ある法的関係を当事者ではない人にも主張すること
というイメージです。
今回でいえば、
AさんかBさんが、
AB間の売買契約(の意思表示)は無効である、
と他の誰かに主張する
ということです。
なぜそういうことがしたくなるのか?
まずは前回登場した「当事者以外の人」である、Sさんについて考えてみましょう。
2.Sさんは?
Sさんは確かに当事者(AさんBさん)ではありません。
でも、Sさんは
当事者間の売買契約が無効じゃないと困る人
です。むしろ、無効であって欲しい。
AさんBさん的には、Sさん対策で売買を仮装したわけですから、
Sさんに対して売買が無効とは主張しない
わけです。
じゃあ、ここで想定されている第三者って一体誰・・・?
3.Bさんのその先
冒頭の例に、Bさんのさらにその先を追加してみましょう。
Bさんが、自分名義の登記やちゃんとした売買契約書があるのをいいことに、Cさんに甲土地を売ってしまいます。
なにぃ!?そんなことできんのか!!?
人のモンやぞ!!
と思ったあなた!非常に鋭い!
結論から言うと、
人の物でも、それを売る「契約を結ぶ」ことはできます
例えば、何かを仕入れて売る場合、注文段階ではまだ仕入れていない。それでも注文は受けていいわけですよね?
もちろん、その注文を受ける(契約を成立させる)と、ご注文の品を手に入れて渡さなければならなくなります。でも、手に入れさえすればいいわけですから。できることはできる。
ということで、Bさんはどうするか!そもそもAさんに頼む気なんてないですよね?勝手に売ってるんだから。
ということは、甲土地の所有権はBさんのところにきそうにない。
どうする!Cさん!
というのがここでの問題です。
ここで使うのが、さっきの94条2項なのです!
図だけ書いときます。
94条2項にしたがった具体的な解決は次回!
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