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中小企業にオススメの助成金 業務改善助成金 前編 今年は狙い目!?

おはようございます。弁護士+大学院生+会社員のlotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます。

今回は、オススメの助成金2つ目、業務改善助成金について話していきたいと思います。お盆前に出しておきたくて、助成金が続きますが、ご容赦ください(単なる気分)。

1.概要

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

この事業場内最低賃金というのが業務改善助成金のポイントです。
事業場というのは、本社・各支店・各工場など、物理的な場所ひとつひとつだとイメージしてください。会社全体ではないということです。

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

2.支給額

支給額はこの表の通りです。厚生労働省が出している「業務改善助成金のご案内」という資料から抜粋しています(一部レイアウトが崩れていて申し訳ないです)。

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ややこしそうですよね・・・?

この助成金は、キャリアアップ助成金とは違い、生産性向上にかかった設備投資の一部を補助するもの、つまり、

経費助成

です。
そのため、この表で最初に見るべきは、

一番右の助成率(経費の何%が補助されるか)

です。かかった経費にこの助成率を掛けた金額が支給額です。

しかし、支給額は無制限ではなく、上限が決まっているので、

助成上限額

を次に確認します。この額を経費✖️助成率が上限額を超える場合、実際の支給額は上限額になります。

ややこしいのは、

助成率や支給上限額が、事業場内最低賃金をいくら引き上げたか、
何人引き上げたかによって変動する

からです。

3.支給要件(主なもの)

1 賃金引上計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
 →事業場内最低賃金とは、雇入れ後3か月を経過した
  労働者の中で最も低い時間当たりの賃金額
2 引上げ後の賃金額を支払うこと
3 生産性向上に役立つ機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費はNG)
4 解雇、賃金引下げ等がないこと
5 中小企業事業者であること

事業場内最低賃金を引き上げて、それを就業規則に書くので、

今まで一番低い水準だった人たちは
全員賃金が上がります。
しかも、引き上げた結果、
今までは一番低い水準ではなかった人が
追い抜かれてしまった場合、
その人の賃金も上がります。

そして、そうしなければ助成金は支給されません。

なので、支給額表にあった「引き上げる労働者数」という部分を見ると、いかにも「引き上げる労働者を選んでいい」風に見えますが、そうではない。

事業場内最低賃金が今いくらで、今後いくら引き上げるのかによって、自動的に人数は決まるということです。

4.申請の流れ

①交付申請(自社)
機器等の導入(設備投資)を実施する1か月以上前に、労働局へ計画書等を提出

②審査・交付決定(労働局)
認定を得る

③事業実施(自社)
・事業場内最低賃金の引き上げ
 就業規則には、引き上げ後の賃金額を賃金の下限とすることを定める
・機器等の導入(設備投資)

④事業実施報告(自社)

⑤助成額の決定・通知(労働局)

⑥支払請求書の提出(自社)

⑦助成金の支払い(労働局)

5.まとめ

業務改善助成金は、名は体を全然表していません。

名前的には業務効率を上げたらもらえるっぽい雰囲気ですが、実際は賃上げの助成金です。賃上げに対するストレートな助成金って実はあんまりない。

そして、設備投資と賃上げとが関係なくてもいい。というか、そもそも設備投資したから賃金上がるってどういうこと・・・?。

という疑問だらけの助成金なのですが、今年は最低賃金がほとんど上がらない見込みなので、社内で一番低い賃金額が最低賃金付近の企業にとっては狙い時かもしれません。

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