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【都市計画区域】都市計画法#1法令上の制限


都市計画区域のまとめ

都市計画区域のポイントは以下の3つです。

①都市計画区域は原則、都道府県が関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聞き、国土交通大臣と協議し、同意を得て指定する。
例外として、2以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣が関係都府県の意見を聞き指定する。
②都道府県は都市計画区域について、区域区分を定めることができる。
区域区分には市街化区域
(開発を促進する)と市街化調整区域(開発を抑制する)に分かれ、区域区分を定めない区域を非線引き区域と呼び、三大都市圏と政令指定都市には必ず区域区分を定めなければならない。
③都市計画区域外において、将来における都市の整備に支障をきたす恐れのある区域については都道府県が準都市計画区域を指定することができる。


都市計画区域

都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域を都市計画区域と言います。
都道府県は、町村の中心の市街地を含み、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。また、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。(都市計画法第五条 一部略)
都市計画区域は行政区域(都道府県等)とは無関係に指定することができます。
通常(都道府県内の区域に指定):都道府県が関係市町村と都道府県都市計画審議会を開き、国土交通大臣に協議及び同意を得て指定する
複数の都道府県に区域がまたがる場合関係都府県の意見を聞き、国土交通大臣が指定する

3 都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない
4 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。

都市計画法第五条 一部略

都市計画区域に指定されると、その区域において都市計画を決定したり、都市計画事業(都市施設の整備・市街地開発事業)の施行等が可能になります。

区域区分

都道府県は都市計画に区域区分を定めることができます。
区域区分は市街化区域と市街化調整区域の2つがあります。

市街化区域

既に市街地を形成している、または10年以内に積極的に開発をしていく区域に指定されます。

 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

都市計画法第七条1項

市街化調整区域

市街化を抑制する=開発をしない区域について指定されます。

 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

都市計画法第七条1項

三大都市圏(首都圏/近畿圏/中部圏)と政令指定都市には必ず区域区分を定めなければいけません。

非線引き区域

区域区分を定めることを線引きと呼び、区域区分を定めない区域を非線引き区域と言います。
⚠︎非線引き区域は区域区分が定められていない都市計画区域とも言い換えられることがあります。

準都市計画区域

都市計画区域外の区域は開発等は禁止されていましたが、近年のモータリゼーション等の発展により幹線道路沿いの渋滞や無秩序な開発等が行われてきたため、新たに「準都市計画区域」を指定できるようになりました。

二 都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

都市計画法第五条 一部略

上記定義は長いですが、ポイントを押さえて覚えることが必要です。
ポイントは、「都市計画以外の区域」にあって、「将来における整備、開発及び保全に支障が生じる恐れのある区域」「都道府県が指定する」です。
また、準都市計画区域は都市計画区域外であるため区域区分を定めることはできません。


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