都市計画法#5【地区計画】
地区計画のまとめ
地区計画のポイントは以下の二つです。
地区計画には種類・名称・位置及び区域を必ず定め、方針・面積・その他の時効は定めるように努めるものとされている。
地区計画に地区整備計画が定められた地区においては開発等の行為の着手の30日前に市町村長への届出が必要である。
地区計画
地区計画とは、それぞれの地区の特性に応じて良好な都市環境を形成するために、土地利用に関する計画と公共施設に関する計画の二つについて定める「地区レベルの都市計画」です。
地区計画は原則として都市計画区域内の用途地域が定められている区域にのみ定めますが、一定の場合には用途地域が定められていない区域でも定めることができます。
⚠︎都市計画区域内に限定されるため、準都市計画区域などの都市計画区域外にはそもそも定めることができません。
地区計画に定める事項
種類・名称・位置及び区域、地区施設
地区整備計画(地区施設の配置・規模や建築物のルール)
地区計画に定めるよう努める事項
地区計画の方針(目標・将来像)、
面積・その他(再開発促進区域・開発整備促進区など)
※地区計画などの基本方針は、都道府県の定める都市計画区域の方針に適合し、当該市町村の建設に関する基本構想にも即したものである必要があります。
地区計画制限
地区計画に地区整備計画(または再開発促進区域・開発整備促進区)が定められた地区では開発等の行為の着手の30日前までに市町村長への届出が必要です。
届出が必要な行為
1. 土地の区画形質の変更
2. 建築物の建築
3. 工作物の建設
届出が不要の行為
1. 国や地方公共団他によるもの
2. 非常災害のための応急処置
3. 開発許可を受けた行為
※地区計画は条例化されない限り法的な拘束力は無く、命令等もできませんが、市町村長は地区計画に適合しない建築計画の場合は設計の変更などを勧告することができます。