『源泉所得税の納期の特例』

前回の記事で毎月「所得税徴収高計算書」を(e-taxで)税務署に提出しなければいけない、と書きましたが、間違っていたので訂正です。
基本的には毎月提出なのですが、「小企業は6か月毎でOK」という特例がありました。
詳しくはこちら
概要部分を抜粋すると・・、

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 - 国税庁


そういえば、会社設立時に特例を受けていたのを失念していました。社労士を雇っていれば忘れる・間違える事はないのでしょうが、マイクロ法人に社労士を雇う余裕などありません(というか、税理士や社労士を雇って経費を増やしてしまってはマイクロ法人を作った意味がなくなる)。

ということで、今後は6か月に1回、e-Taxで「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」を作成・提出すればOKだ、と。
具体的に書くと・・・、

  1. e-Taxソフト(WEB版)にログイン(メインページに着地)

  2. 「申告・申請・納税」ボタン押下

  3. 「新規作成・操作に進む」ボタン押下

  4. 「徴収高計算書を提出する」メニューのうち、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」を選択して、6か月分の計算書を作成&提出。

という流れでした。
最後に6月末と、12月末に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」を提出する、とGoogleカレンダーに(繰り返し)予定を作成して終了。
おつかれさまでした。

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