Case10.志免町給水拒否事件〈最判平11.1.21〉
POINT🎯
行政が給水契約を拒否することは許されるのか?
私たちの生活に欠かせない「水」。
その品質管理や安定した供給を守ることは非常に重要です。
通常、この責任は地方自治体にありますが、人口増加に伴う需要の増加を理由に、行政が給水を拒否することは許されるのでしょうか?
福岡県志免町(しめまち)では、急速な人口過密化により、認可された水源だけでは需要に応じられず、供給が不安定になりました。
そして、さらなる人口増加とそれに伴う深刻な水不足が予想されたため、町は新たに申請された分譲マンション420戸分の給水契約を拒否しました。
この拒否が、水道法第15条第1項でいう「正当の理由」に当たるかどうかが争われたのが、この事件です。
裁判所はまず、水道の給水がすべての国民に平等に、公正に提供されるべき基本的な公共サービスであるという原則を示しました。
その上で、公共の利益と個々の権利が衝突する場合、社会全体の持続可能性を守るため、時には厳しい選択も必要であると判断しました。
その結果、この給水契約の拒否は法に定める「正当の理由」に該当し、行政の判断は適法であると結論づけられました。
この事件は、限られた資源を将来にわたって持続的に利用するため、私たちには合理的な節約と管理が常に求められていることを示した重要判例となりました。
©2024 written by ChatGPT-4
📝雑記①
志免町役場の上下水道課には、水源開発の歴史を綴るパネルやデザインマンホール蓋が展示されていました。
📝雑記②
かつて日本唯一の国営炭鉱である「糟屋炭鉱」を擁していた志免町は、多くの労働者たちで賑わい、地域経済の中心的な役割を担っていました。
その象徴として欠かせないのが、「旧志免鉱業所竪坑櫓(たてこうやぐら)」です。
竪坑櫓とは、炭鉱労働者たちを地下深くへと送り、また採掘した石炭を地上へ引き上げるために使われた設備の一つで、糟屋炭鉱跡地とともに産業遺産として保存されています。
📝雑記③
2019年、志免町にあるアパートの受水槽に無断で入り、中で泳ぐ様子の動画が、SNSで話題になりました。(詳細は「受水槽で泳ぐ」などで検索)
この行為は、先人たちの努力によって発展を遂げたこの町の歴史を踏みにじるもので、まったくけしからん事件だと思います😤
〈備忘録〉
◆この「判例地探訪録」は、ChatGPTに有名判例の概略を平易な表現で解説してもらい、現地を訪れた記録とともに紹介するシリーズです。
◆この判決の詳細については、下のリンクから確認することができます。
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