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続々と誕生する【弁護士丸儲け法案】

■はじめに

近年「公金チューチュー」という言葉が広まっていますね。実は弁護士の公金チューチューも恐ろしいほど加速しています。私は2023年臨時国会で審議された法案調査で以下のように指摘しました。

弁護士は商売が下手だった。せっかく作った扶助協会も資金難に陥り、国から補助金をもらうようになります。(略)「苦渋の選択」とは書いてありますが、法務官僚の天下り先としての「司法支援センター」設立に日弁連も参加し、お仕事をもらえる体制を国と共同で作った

地方自立ラボnote「旧統一教会の被害者救済法案の正体は弁護士の公金チューチューでした

いま日本では弁護士、医師、司法書士など、士業の人たちの公金チューチューが際限なく広がっています。官僚と士業の連合体で税金の分捕り合戦をしています。シロアリたちが私たちの税金を勝手に貪っているのです。

本noteではこの度国会で審議されることになった「総合法律支援法の一部を改正する法律案」(総合法律支援法改正案:以下「本法案」)について考えてみたいと思います。対象とするものは2024年第213通常国会で法案が提出される『総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)改正法案』です。

本法案では主に「故意の犯罪行為により人を死亡させた罪」「不同意わいせつの罪、不同意性交等の罪等」による犯罪被害者対応のために法テラス(支援弁護士制度含む)の業務を追加する改正です。「犯罪被害者等基本法」の改正はありません。

今回のnoteでは本法案に関して次の理由により反対します。

【1】支援対象として犯罪被害者の追加をすることにより日本司法支援センター(法テラス)という無駄な組織の延命を図っていると考えられること。
【2】弁護士の営業努力が生かせるよう規制をなくし自由化をすればもっと被害者保護がやりやすくなるのではないか。
【3】被害者救済には現在多くの団体があり、各種給付制度が整備されている。弁護士へ直接相談できる体制を整備したり、民間の「死亡保険」の普及をすることで対応可能のため法テラスの業務にする必要がないこと。

■総合法律支援法とは

犯罪被害による損害、親族の死亡等、不慮の事件が発生した場合、被害者の権利を擁護し、守る法律はありませんでした。1997年頃から被害者の遺族等が立ち上がって被害者の会などを結成。現在「全国犯罪被害者の会(新あすの会)」をはじめ、公共、個人が結成した被害者団体は無数にあります。これらの団体が政府、自治体などに対し様々な支援を要請する活動を行ってきました。その結果として「犯罪被害者等基本法」が整備されたり、自治体や国によるサポートを受けられるようになりました。

他にも「公益社団法人全国被害者支援ネットワーク」というものがあり、官公所を中心に全国ネットワークを展開している組織です。被害者の組織化は被害状況、刑罰に対する考え方など個別の事情を様々に抱え、非常に困難な事柄なのではないかと推測されます。組織運営も団体ごとに思想信条の違いなどさまざまな問題を抱えていそうです。

これらの活動は、被害者に対して支給するさまざまな制度を整えました。現行法では『犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)』によって犯罪等によって被害、損害を受けた人、または遺族、家族のために相談、給付金、社会福祉サービス等の国及び地方自治体の施策を定めています。警察庁「犯罪被害者等基本法」に関するページを紹介します。

一方「総合法律支援法」は、民事・刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを基本理念とする総合法律支援構想を具体化するため、平成16年6月2日、公布された法律です。
※「法テラス」は、この法律に基づき独立行政法人の枠組みに従って設立された法人です。

現在、法テラスでは本法律に基づいて次の法律支援を行っています。

1.情報提供の充実強化(法第3条)
2.民事法律扶助事業の整備発展(法第4条)
3.国選弁護人の選任態勢の確保(法第5条)
4.被害者等の援助等に係る態勢の充実(法第6条)
5.連携の確保強化(法第7条)

同上 『概要』

特に「総合支援法」に基づく法テラスの業務は弁護士による相談、訴訟費用等の扶助(貸付)といった支援を行っていますが、刑事事件に関する業務が行われていませんでした。それを今回の法改正で追加したということになります。

■総合法律支援法改正の経緯

本法案の改正部分は次の通りです。

第三十条第一項中(中略、第八号の次に)
次の一号を加える。
九 次に掲げる被害者等であって、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的かつ継続的に援助するため、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るために必要な法律相談を実施すること並びに契約弁護士等にこれらに必要な法律事務及びこれに付随する事務を取り扱わせること。

イ 次に掲げる罪又はその未遂罪の被害者等
(1)故意の犯罪行為により人を死亡させた罪
(2)刑法第百七十六条、第百七十七条若しくは第百七十九条の罪又はその犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪((1)に掲げる罪を除く。)

ロ 人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるもの(イに規定する罪を除く。)の犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等

総合法律支援法の一部を改正する法律案 『新旧対照条文

※刑法176、177、179条は昨年(2023年7月)法改正が行われた不同意わいせつ罪、性交罪等の被害者に係るもので次の記事をご参照ください。

「犯罪被害者支援弁護士制度・実務者協議会」において日弁連は当初「性犯罪」被害者から最初に対象とする提言を次のように行っていました。

性犯罪等の被害者にとって、犯罪の性質上、警察署等へ赴いて見知らぬ捜査官に被害体験を供述することは過大な負担となるところ、支援弁護士が同行することによって、このような精神的負担を大幅に軽減することが可能となる。
また、性犯罪そのものの密行性に鑑みると、犯罪立証において必要な物的証拠、客観的証拠について適切に保全しておくべきことを被害者等にアドバイスすることが重要であり、さらに、起訴に向けて検察官との折衝も必要となる場面も多く予想され、弁護士による継続的な支援が重要

第11回犯罪被害者支援弁護士制度・実務者協議会 『日弁連提出資料

それがいつしか「殺人罪」被害者への支援も追加されるようになりました。それを決定づけたのが自民党「司法制度調査会」の『犯罪被害者等施策の一層の推進のための提言』(2023年5月29日)です。

提言では、幼い子供や学生といった収入が少ない被害者の給付基礎額の大幅な引き上げなど、犯罪被害給付制度の抜本的強化を求めています。また、被害者が弁護士による支援や経済的援助を受けることができる「被害者支援弁護士制度」の創設、犯罪被害者等施策推進会議等による司令塔機能の強化などを提言しています。これらの施策を通じて、どのような被害原因でもどこに住んでいても真に寄り添う支援が実現できるよう求めています。

自民党ニュース「犯罪被害者等施策の一層の推進のための提言

自民党内部からの話なので、具体的にどのような経緯があったのかはわかりませんが、提言に盛り込まれた「被害者支援弁護士制度」を本法案に組み込まれたことは間違いありません。これは明らかに弁護士業、司法書士業を含む法務省利権なのでしょう。公務員、国会議員には弁護士資格を持つ人も沢山いるでしょうから、自民党だけに限らないと思います。

やはり、法務省をぶっこわーす!が必要かな。

浜田参議院議員に質問してほしい!

減税と規制緩和に賛成で、国会でも政府に鋭い質問をしてくださる参議院議員NHK党の浜田議員に、ぜひとも国会で質問して欲しいな〜と思うことを番外編として掲載しています。(^_^)

【質問1】
弁護士業における収入についてお尋ねします。日弁連の統計資料『基礎的な統計情報(2023年)弁護士の収入・所得/経年変化比較』によると「収入・所得の中央値」は2008年2,200万円(年度別登録弁護士数2,273人)、2010年2,112万円(〃登録弁護士数2,101人)、2014年1,430万円(〃登録弁護士数1,973人)、2018年1,200万円(〃登録弁護士数1,654人)、2020年1,437万円(〃登録弁護士数1,576人)、2023年1,500万円(2023年度の数値がないため2022年度登録弁護士数2,679人)という数値となっております。近年は弁護士の数が多いから収入が低くなっている、との意見も見られますが、
弁護士の存在は貴重であり、全国どこでも活躍することができる職業であることは間違いありません

一方で、国が法テラスのような窓口を設置することにより、民間の弁護士事務所を利用する敷居がより高くなる弊害も考えられるのではないでしょうか。法テラスが法律相談を受けることにより、民間の弁護士事務所への問い合わせが減るようなことがあっては民業圧迫と言われても仕方がありません。平成14から始まった司法制度改革推進本部などではより開かれた司法とするためには「司法を国民の手の届くところに置かなければならない」という理念があったようです。

本法案のように法テラスの対応業務範囲を広げることが今後も続くことで民間の弁護士業務が停滞することにはならないでしょうか?お考えをお聞かせください。

最後までお読みくださり、どうもありがとうございます。 頂いたサポートは地方自立ラボの活動費としてありがたく使わせていただきます。