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地方議会が自ら議会を解散する自主解散について解説

今回は地方議会が自ら議会を解散する自主解散という制度について紹介します。
「なんで自分から解散するの?」と思ったのですが、いろんな事情が見えてきました。

1.そもそも地方議会を解散する方法は?

地方議会が解散されるケースは主に2パターンあります。

①市長に対して不信任決議が可決した際に、市長が解散を判断した場合
②議会で自主的に解散の議決をする

一つ目は市長が不適格とみなされて、不信任決議が可決されたときに、お返しとして議会を解散するケースです。

もう一つは議会が自主的に議会の解散を議決するケースです。
地方公共団体の議会の解散に関する特例法には下記のように規定されています。

第二条 
地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。

 前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。

 第一項の議決があつたときは、当該地方公共団体の議会は、その時において解散するものとする。

地方公共団体の議会の解散に関する特例法

2.議会が解散されたケース

実際に自主解散はいくつかの自治体で行われています。

2-1.混乱による自主解散

宮崎県・三股町議会は議長のパワハラ問題などで、議長を選んだ責任を取って議会を自主解散しています。このような混乱やトラブルの責任を取って自主解散をする例があります。

2-2.投票率向上や経費削減を狙った自主解散

他には首長選挙と議会選挙を同日実施にするための自主解散という動きもあります。
三重県の名張市では自主解散を行うことで1,400万円の経費削減が見込まれています。

3.小規模自治体を中心に自主解散の流れが増えていくかも

ここからは推測ですが、今後は小規模自治体を中心に自主解散で経費削減を狙うケースが増えていくかもしれません。
なぜなら小規模自治体の方が相対的に自主解散を行う経費削減効果が大きいからです。
今後自主解散がどれだけ広がるのか注目です!

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