塗膜調査あるある9 塗膜採取作業従事者にあったらいいな、という資格とは?
前回の続き。
塗膜調査において義務付けされる資格ではありませんが、持っていたほうが良いというものはあります。
「鉛作業主任者」
労働安全衛生法第14条、同施行令第6条、鉛中毒予防規則第33条により、労働者を鉛業務に従事させる場合には鉛作業主任者を選任しなければなりません。
塗膜調査が鉛業務となることは稀ですが、鉛の危険性を知っておくことで、作業の安全性確保の意識が高まります。
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」
労働安全衛生法第14条、同施行令第6条、特定化学物質等障害予防規則第27条、四アルキル鉛中毒予防規則第14条により特定化学物質及び四アルキル鉛等の製造・取扱い業務については特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちからそれぞれの作業主任者を選任しなければなりません。
塗膜調査で取り扱うクロム・PCBが特定化学物質に指定されていますので、こちらの作業主任者資格もあったらいいな、と考えて下さい。
まとめ
これらの作業主任者が塗膜調査チームの中におり、作業主任者の指示のもと作業を行うという形式でもOKなのですが、剥離作業を行う実務者が資格を所持していたほうが、発注者への覚えがいいことが多いです。
気になった方は、
「鉛作業主任者 〇〇」 〇〇にはお住いの都道府県名等
で検索していただくと、お近くの労働局長登録機関で実施している技能講習詳細が分かると思います。
大まかに言えば、
受講日数 2日 2日目最後に修了試験あり
受講料 テキスト代込 約15,000~20,000円
となります。
多少の費用はかかりますが、取得して損はありません。
人気の技能講習なので、定員があっという間に埋まってしまうこともあります。
興味を持たれた方は、是非ご一考ください!!