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塗膜採取あるある8 採取作業は誰でもできるものなの?

原則的に誰でもOK!

塗膜採取作業は誰にもできます。

原則的にですが(笑)

じゃあ、どんな場合が駄目なの?となりますよね。

それは、塗膜有害物質調査が「作業主任者の選任」が義務付けられる作業に区分されるかどうかです。

これは、労働安全衛生法(安衛法)に関わるものです。

もし、発注者がこれまで述べてきた塗膜調査を「作業主任者の選任」が義務付けられる作業と認識している場合に作業主任者資格を有する者が現場作業を実施する必要があります。

それでは、認識する根拠は?となります。

これは、労働基準監督署が「鉛業務」または「特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業」あるいはその両方を認定しているかどうかです。

認定するには、調査対象となる塗膜に一定の濃度が含まれていることが必要です。

そうなのです。

その一定濃度があるかどうかを知るための塗膜有害物質調査ですから、そもそも認定できないのです。

従って、「作業主任者の選任が必要な作業」には区分しようにもできないのです。

ただし、例外があります。

・鉛中毒患者等の中毒患者が出てしまった場合

・調査結果の蓄積により一定濃度以上の有害物質が含まれていることが高確率で認識されていた場合

以上の2点で、労働基準監督署が塗膜有害物質調査を「作業主任者の選任が必要な作業」に認定する場合があります。この認定をもとに、発注者が仕様書等で「作業主任者の選任」を義務付けることがあります。

実際のところ、私は既に100以上の対象構造物の有害物質調査に関わっていますが、「鉛」が基準値を超える事例がほとんどです。

従って、「作業主任者の選任が必要な作業」に区分されていなくても、作業員の暴露対策を十分に行った上で現場作業を実施しています。

ですから、資格所持が絶対ではないものの、必要な知識を得るために作業主任者の取得をお勧めします。資格所持者が作業することで、発注者へのアピールにもなりますし、安心感も与えることができます。

私もしっかり作業主任者資格所持者です(笑)


次回は、資格取得についてお話しします。