滞納処分の定義と申請時の確認事項(14)
皆さん、こんにちは!
WLSです。今回も福岡県糸島市からお届けします。
まずは、ちょっと雑談から・・・
ここの最寄り駅からほど近いところに、以前カウンター式の天ぷら屋さんがあったんですね。
よく通っていたんですが、約1年位前のことになりますか。
突然閉店してしまいました。
テイクアウトにも対応してくれてましたし、家に持ち帰ってきてもサクサクの衣でおいしかったし。
最後の頃はお客さんで溢れて、というわけではなかったもののいつ行ってもお客さんはいたし、残念です。
閉店後、更地となって暫くの間放置されていたその土地ですが、この数か月くらいの間で工事がようやく始まり、どうやらとんかつ・かつ丼のファーストフード店ができるようです。
更地にされて何もなかった寂しいところに、新しい施設ができるのはやっぱり楽しみですしいいもんですね。
酒税法第10条6号
さぁ、それでは今回の説明に入りましょう。
いきなり滞納処分、などという言葉が目に入ると、少しドキッとしますね。
今回は、酒税法第10条6号
「免許申請者が、申請前2年内に、国税や地方税の滞納処分を受けたことがあるかないか」
ということについての解説になります。
「滞納処分を受けた」の定義
滞納処分の具体的内容
酒税法第10条第6号で言及される「滞納処分を受けた」とは、具体的に財産の差し押さえを受けたことを指します。
これには、国税徴収法に基づく差し押さえだけでなく、地方税法などに基づく差し押さえも含まれます。
このように申請者は、申請日から遡って2年以内に、国税や地方税の滞納処分を受けていないことが必要です。
ここでいう「滞納処分」とは、財産の差し押さえを受けたことを指し、単に支払いが遅れただけの場合は、この条件には該当しません。
現在の税金納付状況
ただし、申請時点で税金(国税・地方税とも)の未払いがある場合、審査通過は困難です。
税金の未払い等があると、申請の審査期間中に税務署から申請者に対して連絡があり、早急に未払い税額を全額一括で支払うよう促され、その時点で審査は停止されます。
ここで税金を全額一括で支払うことが不可能な場合、税務署からは今回の申請を取り下げるように指示されます。
ですから、申請を行う前に、未納の税金をすべて支払っておく必要があります。
申請前の確認事項
・過去2年間に財産の差し押さえを受けていないか確認する
・現在、未払いの税金がないか確認する
・未払いがある場合は、申請前に全額支払いを済ませる
滞納処分の期間計算
2年以内の判定方法
申請者が「免許の申請前2年以内に滞納処分を受けた者」に該当するかどうかは、以下のように判断します。
起算日:滞納処分が終了した日の翌日
終了日:製造免許等の申請書を受理した日
計算期間:上記の起算日から終了日までの期間
この期間が2年以内であれば、該当すると判断されます。
申請後の状況変化への対応
申請受理後の取り扱い
★申請時に該当していたが、処分日までに該当しなくなった場合:
➡ 該当しないものとして扱います。
★申請受理後に滞納処分を受けた場合:
➡ 該当するものとして扱います。
これらの規定は、申請者の現在の財政状況を正確に反映させるためのものです。
申請時点だけでなく、処分時点までの状況変化も考慮されることに注意が必要です。
酒類販売業免許の取得は、専門的な知識が必要となるため、一人で進めるのは難しい場合があります。
専門家にご相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
WLSでは、酒販免許取得に関するコンサルティングを行っております。
また、初めて免許取得を目指す方にも、ステップごとの解説や注意点を丁寧にご紹介しています。
今回はここまでにしますね。
もし、何か他に知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。
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