見出し画像

滞納処分の定義と申請時の確認事項(14)


皆さん、こんにちは!

WLSです。今回も福岡県糸島市からお届けします。

まずは、ちょっと雑談から・・・

ここの最寄り駅からほど近いところに、以前カウンター式の天ぷら屋さんがあったんですね。
よく通っていたんですが、約1年位前のことになりますか。
突然閉店してしまいました。
テイクアウトにも対応してくれてましたし、家に持ち帰ってきてもサクサクの衣でおいしかったし。
最後の頃はお客さんで溢れて、というわけではなかったもののいつ行ってもお客さんはいたし、残念です。
閉店後、更地となって暫くの間放置されていたその土地ですが、この数か月くらいの間で工事がようやく始まり、どうやらとんかつ・かつ丼のファーストフード店ができるようです。
更地にされて何もなかった寂しいところに、新しい施設ができるのはやっぱり楽しみですしいいもんですね。

酒税法第10条6号

さぁ、それでは今回の説明に入りましょう。

いきなり滞納処分、などという言葉が目に入ると、少しドキッとしますね。

今回は、酒税法第10条6号
「免許申請者が、申請前2年内に、国税や地方税の滞納処分を受けたことがあるかないか」

ということについての解説になります。

「滞納処分を受けた」の定義

滞納処分の具体的内容

酒税法第10条第6号で言及される「滞納処分を受けた」とは、具体的に財産の差し押さえを受けたことを指します。
これには、国税徴収法に基づく差し押さえだけでなく、地方税法などに基づく差し押さえも含まれます。

このように申請者は、申請日から遡って2年以内に、国税や地方税の滞納処分を受けていないことが必要です。

ここでいう「滞納処分」とは、財産の差し押さえを受けたことを指し、単に支払いが遅れただけの場合は、この条件には該当しません。

現在の税金納付状況

ただし、申請時点で税金(国税・地方税とも)の未払いがある場合、審査通過は困難です。

税金の未払い等があると、申請の審査期間中に税務署から申請者に対して連絡があり、早急に未払い税額を全額一括で支払うよう促され、その時点で審査は停止されます。

ここで税金を全額一括で支払うことが不可能な場合、税務署からは今回の申請を取り下げるように指示されます。

ですから、申請を行う前に、未納の税金をすべて支払っておく必要があります。

申請前の確認事項

・過去2年間に財産の差し押さえを受けていないか確認する
・現在、未払いの税金がないか確認する
・未払いがある場合は、申請前に全額支払いを済ませる

滞納処分の期間計算

2年以内の判定方法

申請者が「免許の申請前2年以内に滞納処分を受けた者」に該当するかどうかは、以下のように判断します。
起算日:滞納処分が終了した日の翌日
終了日:製造免許等の申請書を受理した日
計算期間:上記の起算日から終了日までの期間
この期間が2年以内であれば、該当すると判断されます。

申請後の状況変化への対応

申請受理後の取り扱い

★申請時に該当していたが、処分日までに該当しなくなった場合:

 ➡ 該当しないものとして扱います。

★申請受理後に滞納処分を受けた場合:

 ➡ 該当するものとして扱います。

これらの規定は、申請者の現在の財政状況を正確に反映させるためのものです。
申請時点だけでなく、処分時点までの状況変化も考慮されることに注意が必要です。

酒類販売業免許の取得は、専門的な知識が必要となるため、一人で進めるのは難しい場合があります。

専門家にご相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。

WLSでは、酒販免許取得に関するコンサルティングを行っております。

また、初めて免許取得を目指す方にも、ステップごとの解説や注意点を丁寧にご紹介しています。

今回はここまでにしますね。

もし、何か他に知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。

お問い合わせはとても簡単!気になることがあれば、今すぐ下記の画像をクリックしてください。

いいなと思ったら応援しよう!