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[酒販免許申請]罰金や通告処分が影響する3年間のルール(15)

皆さん、こんにちは!

WLSです。今回も福岡県糸島市からお届けします。

前回の投稿から、ちょっと間が空いてしまいました。

さあ、今回は酒販免許申請の要件の人的要件、

酒税法第10条7号
「国税等に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けたことがない」

ということについての説明になります。

原則として免許の申請者について、
国税や地方税その他の法律の定めに違反して、罰金や通告処分を受けたことがないというのが基本になります。

つまり、申請者が罰金や通告処分を受けていなければこの「10条7号」の要件については問題ないということです。

そして、何らかの処分などを受けていた場合には、次が問題になります。

国税や地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、またはアルコール事業法の規定により罰金刑を受けた場合、または国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受けた場合、その刑の執行が終了した日、または通告の履行日から3年間は免許を申請することができません。

これは、過去の違反歴がある者に対して一定期間の制限を設けることで、再犯防止や法令遵守を促進し、公共の安全を確保するための措置です。

この期間が経過することで、申請者は再び免許を申請する資格を得ることができます。

今回の説明は以上となります。

酒類販売業免許の取得は、専門的な知識が必要となるため、一人で進めるのは難しい場合があります。

専門家にご相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。

WLSでは、酒販免許取得に関するコンサルティングを行っております。

また、初めて免許取得を目指す方にも、ステップごとの解説や注意点を丁寧にご紹介しています。

今回はここまでにしますね。

もし、何か他に知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。

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