酒税法第10条3号徹底ガイド:免許申請者の要件をわかりやすく解説(11)
こんにちは!
お酒免許のWLSです。
今回は、免許申請者の人的要件(酒税法第10条3号)についての説明をしていきたいと思います。
酒税法第10条3号 関係条文解説:免許申請者の要件
ここでは、酒税法第10条3号に関連する条文を抜粋し、免許申請者が満たすべき要件について解説しています。
主なポイント:
未成年者: 法定代理人が以下の要件を満たしている場合に限り、免許申請が可能です。
取消処分の履歴: 申請者自身、または申請者が業務執行役員を務めていた法人が、過去に酒税法やアルコール事業法に基づく免許や許可を取り消されたことがないこと。(法第10条第1号・第2号)
罰金刑の履歴: 申請者が、以下の法律に違反し、罰金刑に処せられたことがないこと。(法第10条第7号・第7号の2)
※国税や地方税に関する法令
※酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
※アルコール事業法
※国税犯則取締法や関税の規定による通告処分(科料相当額を除く)
※未成年者飲酒禁止法
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (特定条項)
※暴力団員による不当な行為の防止に関する法律
※刑法 (傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)
※暴力行為等処罰ニ関スル法律
※禁錮以上の刑の履歴: 申請者が、禁錮以上の刑に処せられたことがないこと。(法第10条第8号)
重要な引用:
"免許申請者が、国税や地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、アルコール事業法の規定により、罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法や関税の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く)を受けたことがない(法第10条第7号)"
結論:
酒税法第10条3号は、酒類販売免許を取得しようとする者に対して、高い遵法精神と社会的責任を求めています。免許申請者は、上記の要件を全て満たしていることを証明する必要があります。
用語定義
酒税法:酒税に関する法律。酒類の製造、販売、輸入などに課税することで、国庫収入を確保することを目的とする。
アルコール事業法:アルコール飲料の製造・販売・輸入などの事業活動について定めた法律。
免許申請者:酒類の製造、販売、輸入などの事業を行うために、必要な免許を取得しようとする者。
未成年者:20歳未満の者。
法定代理人:未成年者などの法律行為を代理する者。
業務執行役員:株式会社などの業務執行の責任を負う役員。
取消処分:行政機関が行った許可や免許などの効力を失わせること。
国税:国が課す税金。所得税、法人税、消費税など。
地方税:地方公共団体が課す税金。住民税、固定資産税など。
罰金:犯罪行為に対して科される金銭刑。
通告処分:税関職員が、関税法違反者に対して、裁判を経ずに科料に相当する金額を納付させる処分。
科料:軽微な犯罪行為に対して科される金銭刑。
禁錮:一定期間、刑務所に拘禁される刑罰。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律:風俗営業の健全な発展と、利用者の保護を目的とする法律。
暴力団員による不当な行為の防止に関する法律:暴力団による不当な行為を防止し、市民生活の安全と秩序を守ることを目的とする法律。
刑法:犯罪と刑罰について定めた法律。
酒税法第10条3号に基づく免許申請資格に関する要約
この資料は、酒税法第10条3号に基づく酒類販売免許の申請資格に関する情報を提供しています。免許申請者が以下の条件を満たしている必要があります。
申請者に関する要件:
未成年者でないこと。 この場合は、法定代理人が法第10条第1号、第2号または第7号から第8号までに該当していないことが求められます。
過去に酒税法及びアルコール事業法の規定により免許及び許可を取り消されたことがないこと(法第10条第1号)
上記「1号」に該当する法人の業務執行役員であった者で、その取消処分を受けた日から3年を経過していない者に該当しないこと(法第10条第2号)
犯罪歴に関する要件:
※国税や地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、アルコール事業法の規定により、罰金の刑に処せられたこと、又は
国税犯則取締法や関税の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く)を受けたことがないこと(法第10条第7号)
◎以下の犯罪により罰金の刑に処せられたことがないこと(法第10条第7号の2):
※未成年者飲酒禁止法の規定
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第50条第1項第4号、第50条第1項第5号、第50条第1項第8号、第56条の規定
※暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定
※刑法 第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪
※暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪
※禁錮以上の刑に処せられたことがないこと(法第10条第8号)
上記の要件を満たさない場合、酒類販売免許の申請は認められません。
重要なポイント:
酒類販売免許を取得するには、申請者自身の属性だけでなく、過去の犯罪歴についても厳格な審査が行われます。
関係法令に違反した場合は、免許の取消や罰金の可能性があります。
問題(答えはこの下)
初めての取り組みですが、以下の各問題を考えてみてください。
酒税法第10条3号において、免許申請者本人が未成年者の場合、誰が免許申請を行うことができますか?
免許申請者が過去に酒税法やアルコール事業法の規定により免許や許可を取り消された場合、どのような制限がありますか?
免許申請者が、国税や地方税に関する法令違反で罰金の刑に処せられた場合、免許申請にどのような影響がありますか?
「通告処分」とはどのような処分ですか?免許申請資格に影響する通告処分はどのようなものですか?
免許申請者が禁錮以上の刑に処せられた場合、免許申請資格はどうなりますか?
酒税法第10条7号の2で規定されている、免許申請資格に影響する犯罪行為を3つ挙げてください。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に違反した場合、免許申請資格にどのような影響がありますか?
暴力団員による不当な行為の防止に関する法律に違反した場合、免許申請資格にどのような影響がありますか?
刑法上の傷害罪や脅迫罪を犯した場合、免許申請資格にどのような影響がありますか?
酒税法第10条は、どのような目的で免許申請資格を制限していると考えられますか?
解答
免許申請者本人が未成年者の場合、その法定代理人が免許申請を行うことができます。
過去に酒税法やアルコール事業法の規定により免許や許可を取り消された場合、その取消処分を受けた日から3年を経過するまでは、免許申請を行うことができません。
国税や地方税に関する法令違反で罰金の刑に処せられた場合、酒税法第10条7号に該当し、免許申請資格を失う可能性があります。
「通告処分」とは、税関職員が関税法違反者に対して、裁判を経ずに科料に相当する金額を納付させる処分です。免許申請資格に影響するのは、科料に相当する金額以外の通告処分を受けた場合です。
禁錮以上の刑に処せられた場合、酒税法第10条8号に該当し、免許申請資格を失います。
酒税法第10条7号の2で規定されている犯罪行為には、未成年者飲酒禁止法違反、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律違反などがあります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に違反した場合、罰金の刑に処せられた場合、酒税法第10条7号の2に該当し、免許申請資格を失う可能性があります。
暴力団員による不当な行為の防止に関する法律に違反した場合、罰金の刑に処せられた場合、酒税法第10条7号の2に該当し、免許申請資格を失う可能性があります。
刑法上の傷害罪や脅迫罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合、酒税法第10条7号の2に該当し、免許申請資格を失う可能性があります。
酒税法第10条は、適正な酒類の製造・販売・輸入を確保し、酒税収入の安定化を図るために、免許申請資格を制限していると考えられます。 また、未成年者による酒類の取り扱いを防ぐという目的も含まれています。
酒類販売業免許の取得は、専門的な知識が必要となるため、一人で進めるのは難しい場合があります。
専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
WLSでは、酒販免許取得に関するコンサルティングを行っています。
また、初めて免許取得を目指す方にも、ステップごとの解説や注意点を丁寧にご紹介しています。
今回はここまでにしますね。
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