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酒販免許の申請方法を詳しく紹介!初心者必見のガイド(8) ― WLS

こんにちは!
今回も福岡から、酒類販売業免許取得に役立つ情報をお届けします。

いよいよ今回から、酒類販売業免許の申請手順について詳しく解説していきます。

ただ、その前に一つ確認しておきましょう。あなたが取得しようとしている免許は、実際に必要な免許と合っていますか?

免許の種類を間違えてしまうと、手続きが無駄になることもあります。

どの免許を取得すべきかについては、前回までのnoteで詳しく解説していますので、必要に応じてぜひご確認ください。


一般酒類小売業免許(3) ⇩

通信販売酒類小売業免許(4) ⇩

特殊酒類小売業免許(5) ⇩

酒類卸売業免許(6) ⇩

ここでは、すべての酒類販売業免許について解説することはできませんので、最も需要の多い一般酒類小売業免許について説明していこうと思います。

まず、改めて要件確認から審査の完了までの流れを掴んだうえで、その後申請書の作成へと進んでいきましょう。

1. 要件の確認

酒販免許を申請する際には、いくつかの要件をクリアしていることが必要です。これを満たしていない場合、申請が受理されなかったり、審査中に取り下げを求められたり、最悪の場合は申請が拒否されることもあります。

登録免許税は審査が完了し、免許が付与されるタイミングで支払うため、申請が拒否されても費用が無駄になることはありません。ただし、書類作成や審査にかかる時間が無駄になってしまう可能性はあります。そうならないためにも、申請前にしっかりと要件を確認しておくことが大切です。

2. 申請書の作成

要件をクリアしたら、次は申請書の作成に進みます。申請書には以下の7種類の書類があります。

  1. 販売業免許申請書

  2. 販売業免許申請書次葉1~6

「販売業免許申請書」に加え、これら補足書類(次葉1~6)もすべて必要で、省略はできません。

さらに、これらの申請書の他にも、いくつかの添付書類が必要です。たとえば、法人申請の場合は商業登記事項証明書が必要です。また、販売場となる土地や建物に関する不動産登記事項証明書や、履歴書、納税証明書、銀行口座の通帳コピーなど、申請者や免許の種類によって必要な書類は異なります。

これらの書類の作成や取得方法については、今後の記事で詳しく説明していきますので、ぜひ参考にしてください。

3. 申請書の提出

申請書類(添付書類含む)がすべて揃ったら、酒類販売場の所在地を管轄する税務署に提出します。税務署には2つのタイプがあり、1つは販売場の所在地を管轄する税務署、もう1つは酒類指導官部門が設置されている税務署です。

酒類指導官部門は、酒税や酒類販売に関する専門部署で、申請書の審査はこの部門が行います。ただし、すべての税務署に酒類指導官部門があるわけではありません。各地域に設置された『酒類指導官設置税務署』が管轄する、酒類指導官非設置税務署の申請書も担当しています。

申請書を提出する税務署が酒類指導官設置税務署である場合は、そこが直接審査を行いますが、そうでない場合は単に受付窓口となり、書類は酒類指導官設置税務署に回送されます。免許についての問い合わせは、必ず『酒類指導官設置税務署』の酒類指導官部門に行うようにしましょう。なお、場合によっては酒類指導官設置税務署は変更されることがあるため、最新の情報は管轄税務署で確認してください。

酒販免許の申請には締め切りがなく、書類その他の準備が整えばいつでも申請できます。また、免許にかかる「登録免許税」は、審査が完了し免許が付与される際に支払うため、申請時に支払う必要はありません。

4.審査

申請書を提出すると、税務署で受付順に審査が開始されます。この段階では、申請者ができることはほとんどなく、あとは税務署の審査を待つのみです。標準処理期間は約2ヶ月とされていますが、場合によっては1ヶ月ほどで免許が付与されることもあります。ただし、これは例外中の例外で、通常は2ヶ月程度かかると考えておいた方がよいでしょう。

審査中には、税務署から申請内容に関する問い合わせや、書類の不備を修正する「補正」の依頼が入ることがあります。この補正指示があった場合、できるだけ早急に対応することが重要です。補正が完了するまでの期間、審査は一時停止されるため、対応が遅れるほど審査全体の期間が延びてしまいます。

もし補正の指示に応じず、長期間対応しない場合、税務署から申請の取り下げを求められることもあります。また、電話での説明が難しい場合や、詳細な説明が必要な場合には、税務署への来署を求められることもあります。

審査の過程では、販売場の現地確認が行われることがあります。ただし、この現地確認はすべてのケースで行われるわけではなく、税務署によって対応が異なります。現地確認があるかどうか、申請時に税務署に確認しておくと安心です。

5.審査完了と免許の交付

審査が完了し、免許が付与される際には、税務署から通知があります。公式には書面での通知とされていますが、電話で連絡が来ることも多いようです。

免許の交付は税務署に呼ばれて「交付式」と呼ばれる形式で行われる場合があり、その際に税務署から来署の依頼が届きます。指定された日程に合わせて調整しましょう。

交付式当日は、まず当日、事前に登録免許税を納付します。通常は税務署内で支払うことができ、案内に従って既定の金額を納めます。その後、署長室などで交付式として免許が交付される流れが多いです。

免許が交付された後は、法的に認められた形で酒類の販売が可能になります。

まとめ

酒類販売業免許の申請手順について、より詳しくご理解いただけたでしょうか。免許の取得には、いくつかの手続きが必要になりますので、税務署の指示に従って、一つずつ確実に進めていきましょう。

  1. 要件の確認

  2. 申請書の作成

  3. 申請書の提出

  4. 審査

  5. 審査完了と免許の交付

この流れが申請手順ですので、もう一度確認してみて下さい。
実務上、「1と2」でおよそではありますが、1ヶ月程度かかりそうだと思って下さい。
「3・4・5」の期間で、およそ2ヶ月です。

もし、何かご不明な点があれば、最寄りの税務署にご相談ください。

この記事が、あなたの酒類卸売業の免許取得の手続きの一助となれば幸いです。

今回はここまでにしますね。

もし、何か他に知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。

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