酒税法が定める法人役員の資格要件(12)
皆さん、こんにちは!
福岡・糸島の風光明媚な景色を眺めながら、お酒免許のWLSがお届けする酒類販売の世界へようこそ!
前回に引き続き「免許申請者の人的要件」シリーズ、第四弾の登場です!
今回は、酒税法第10条4号について、徹底的に解説していきます。
ビール、日本酒、ワイン...お酒の販売ビジネスに興味はあるけれど、複雑な法律の壁に阻まれていませんか?
心配無用です! 法律の難しい言葉をかみ砕いて、誰にでもわかりやすく解説していきますよ。
さあ、一緒に酒類販売の扉を開けましょう。
きっとあなたのビジネスの未来が、ここから広がっていくはずです。
最後までぜひお付き合いください。
では、福岡の香り高い日本酒やしょうちゅうでも片手に、心ゆくまでお楽しみください!
法人が酒類販売免許を申請する際の重要ポイント:
酒税法第10条4号について
この規定は、法人が酒類販売免許を申請する場合にのみ適用されます。つまり、個人の申請の場合には関係がないということ。
法人の役員全員が、以下に説明する条件に当てはまらないことが求められます。
具体的な確認事項
(1) 過去の違反歴
※ 申請者・法定代理人が法人であって、その役員が酒税法やアルコール事業法に違反して免許や許可を取り消されたことがないか
※ 上記の法人で役員を務め、取り消しから3年経っていない人がいないか
(2) 罰金や処分の有無
※ 税金関連の法律違反で罰金を科されたり、処分を受けたりしていないか
※ 以下の法律違反で罰金刑を受けていないか
・未成年者の飲酒を禁止する法律
・風俗営業に関する法律
・暴力団対策法
・刑法(傷害、暴行、脅迫など)
・暴力行為に関する法律
(3) 重い刑罰を受けた経験
禁錮以上の刑(禁錮、懲役、死刑)を受けたことがないか
上記の確認事項を、次のようにマインドマップにまとめてみました。
注意点
これらの条件のどれか一つでも当てはまると、免許申請が認められない可能性が高くなります。
申請前に、自社や役員の状況をよく確認しましょう。
よくある質問と回答
Q1: 役員全員が条件を満たしていても、申請が通らないことはありますか?
A1: はい、あります。例えば、法人自体が法律違反をしていたり、嘘の申請をしたりした場合は、申請が却下されたり、後から免許が取り消されたりすることがあります。
Q2: 免許を一度取り消されたら、もう二度と申請できないのですか?
A2: いいえ、永久にダメというわけではありません。ただし、取り消しから3年間は再申請できません。
Q3: 税金関係の法律違反で罰金を払ったことがある場合、申請はできますか?
A3: 申し訳ありませんが、その場合は申請が認められないものと考えられます。ただし、心当たりのある人は酒類指導官に事前にご相談ください。
Q4: 暴力に関する法律違反で罰金を払ったことがある場合はどうですか?
A4: その場合も申請は認められません。ただし、やはり心当たりのある人は酒類指導官に事前にご相談ください。
Q5: 「禁錮以上の刑」とは具体的に何を指しますか?
A5: 禁錮刑、懲役刑、死刑のことを指します。
Q6: 条件に当てはまる役員がいたら、必ず申請は却下されるのですか?
A6: 必ずしもそうとは限りません。ケースバイケースで判断されます。ただし、認められる可能性は低いでしょう。
この規定は複雑ですが、法人が酒類を販売するための信頼性を確保するために設けられています。
申請の際は、これらの条件を十分に理解し、慎重に対応することが大切です
酒類販売業免許の取得は、専門的な知識が必要となるため、一人で進めるのは難しい場合があります。
専門家にご相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
WLSでは、酒販免許取得に関するコンサルティングを行っております。
また、初めて免許取得を目指す方にも、ステップごとの解説や注意点を丁寧にご紹介しています。
今回はここまでにしますね。
もし、何か他に知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。
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