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酒販免許申請の完全ガイド:4つの要件と申請前の必須チェックリスト【2024年最新版】(9)


酒販免許申請の前に知っておくべきこと

免許申請は難しい?

酒販免許の申請、やってみたいけど、一体どこから手をつければいいの?そう思っている方も多いのではないでしょうか。

実は、酒販免許の申請は、書類を作成するだけではありません。申請する前に必ずクリアしておかなければならない「免許要件」というものが存在するのです。

免許要件とは?

免許要件とは、簡単に言うと、酒販免許を受けられるかどうかを決めるための条件のことです。この要件を満たしていないと、せっかく申請しても受け付けてもらえなかったり、最悪の場合、免許を取り消されてしまう可能性があります。

なぜ免許要件があるの?

免許要件があるのは、無秩序な酒類の販売を防ぎ、酒税の安定確保が目的と言ってもいいでしょう。例えば、過去に酒税法違反をしたことがある人や、経営が安定していないと判断された人には、免許が与えられないようにすることで、酒類の流通を適正に管理しているのです。

免許要件は誰に適用されるの?

免許要件は、申請者本人だけでなく、以下のすべての人に適用されます。
●申請者: 免許を申請する人(法人・個人)
●申請者の法定代理人: 未成年者などが申請する場合、その代理人となる人
●申請法人の役員: 法人として申請する場合、その法人の役員
●申請販売場の支配人: 酒類を販売する店舗の責任者(ただし、商法に規定する支配人に限る)
●申請販売場: 酒類を販売する店舗そのもの

免許要件は誰に適用されるの?

免許要件を満たさないとどうなるの?

免許要件を満たしていない場合、以下の処分を受ける怖れがあります。
審査段階で判明した場合:申請が却下される怖れあり
免許取得後に判明した場合:免許が取り消される怖れあり

特に、不正な行為によって免許を取得した場合には、その申請者だけでなく、関連する法人や役員も、今後一切免許を受けられなくなる怖れがあります。

免許要件の種類

免許要件は、大きく分けて以下の種類があります。

人的要件:申請者や役員などの個人的な資格に関する要件
場所的要件:販売店舗の場所に関する要件
経営基礎要件:経営状況に関する要件
需給調整要件:地域の酒類の需給状況に関する要件
技術・設備要件:製造業免許にのみ関係する項目

免許要件の種類

これらの要件は、酒税法第10条に詳しく定められています。要件は数多くあり、とても1回の記事で説明しきれるものではありません。これから何回にも分けて説明していきますね。

免許申請の前に必ず確認しよう!

酒販免許の申請は、決して簡単な手続きではありません。申請する前に、必ず免許要件をしっかりと確認し、すべての条件を満たしていることを確認しましょう。

【重要】
この後、具体的な免許要件を一つずつ確認していきます。各項目について、ご自身に当てはまるかどうかをしっかり確認し、不明な点があれば専門家にご相談ください。

免責事項:
本記事は、一般的な情報提供を目的としており、個々のケースに合わせた具体的なアドバイスではありません。酒販免許の申請に関する正式な手続きや解釈については、必ず国税庁のホームページや酒類指導官、専門家にご確認ください。

人的要件

要件については、酒税法10条1号から11号に列記されています。

まず、人的要件から順に見ていきます。

法10条1号

酒税法10条1号-免許要件

酒類販売業免許の申請において、過去に酒税法や関連法規に違反したり、不正行為を行った結果、免許を取り消されたことがある場合、税務署長は新たに免許を交付しないことがあります。このようなリスクを避けるため、法令を守り、適切な手続きを行うことが大切です。

上の表の中でも書いた通り、申請者等が要件にかかっていないかどうか確認するためには10以上の条文をチェックしないといけません。

ただし、この1号については赤文字を見ていただくと分かるように、「免許(許可)を取り消されたことがない」と書かれている通り、そもそも免許を持っていた事が前提の要件なので、今までに一度も免許(許可)を取ったことがない人は「はい」に該当することになります。

法10条1号を簡単に説明しますと、

・酒類の製造者又は販売業者である法人が、酒税法(12条1、2、5、6号、13条、14条1、2、4号)の規定により免許を取り消されたことがない
・アルコール事業法の許可を受けた法人で、同法の規定により許可を取り消されたことがない

ということが求められています。

・「12条1、2、5、6号(酒類の製造免許の取消し)」 
  不正行為などによって製造免許を受けたり、命令違反などによって製造免許を取り消された

・13条というのは、
酒母等の製造者についても準用するという定め

・14条1、2、4号というのは、
「14条1、2、4号(酒類の販売業免許の取消し)」
  不正行為などによって販売業免許を受けたり、命令違反などによって販売業免許を取り消された

となっています。

つまり、法令に違反したりなどによって、製造免許や販売業免許を取り消されたりした場合、所定の期日が経過していない場合には免許は出さないということになります。

当サイトでは、酒類販売業免許の取得に必要な情報を分かりやすく提供しています。

また、初めて免許取得を目指す方にも、ステップごとの解説や注意点を丁寧にご紹介しています。

今回はここまでにしますね。

もし、何か他に知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。

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