見出し画像

【初心者向け】酒類販売業免許の基礎知識を解説!飲食店と小売店の違いも解説

酒類販売業免許ってなに?飲食店と小売店の違いをわかりやすく解説

皆さん、「酒類販売業免許」という言葉をご存じでしょうか?
もしかすると、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんね。免許と聞くと、まず思い浮かぶのは自動車免許や医師免許かもしれませんが、実はお酒の販売にも免許が必要なんです。

たとえば、自動車を運転するには運転免許が必要ですし、医師が医療行為を行うには医師免許が必要です。同じように、日本ではお酒を販売するために「酒類販売業免許」というものが必要です。

お酒を売るのに免許がいるなんて知らなかった!

お酒を販売することに免許が必要だと知っている人は、もしかしたら少ないかもしれません。しかし、この免許がないとお酒を販売することはできません。そして、無免許でお酒を販売すると厳しい罰則が課されますので注意が必要です。

ところで皆さん、「お酒」という言葉を日常的に使いますよね?ビールやウィスキー、そして日本酒を指して「お酒」と呼びますが、このブログでは「お酒」をアルコール全般を指す意味で使っています。

酒類と種類、日本語ってややこしい?

日本語には、同じ読み方でも意味が異なる言葉が多いですよね。「酒類」と「種類」、どちらも「しゅるい」と読みますが、意味が違います。税務署では、「さけるい」や「たねるい」などの区別がされていることもあるそうです。

酒類販売業免許が必要なケース

さて、お酒を販売するためには免許が必要という話に戻ります。飲食店でお酒を提供する場合、店内でお酒を飲むのであれば、酒類販売業免許は不要です。しかし、スーパーやコンビニで瓶や缶のお酒を購入し、自宅で飲む場合、そのお酒を販売するためには酒類販売業免許が必要です。

つまり、飲食店でお酒を提供する場合と、スーパーでお酒を販売する場合では、必要な免許が異なるのです。

酒類販売業免許の種類

酒類販売業免許には、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」があります。

酒類小売業免許:消費者や飲食店、菓子製造業者に対してお酒を継続的に販売するための免許です。
酒類卸売業免許:酒類販売業者や酒類製造業者に対してお酒を継続的に販売するための免許です。
自分の事業が小売りなのか卸売りなのかを明確に把握していないと、適切な免許を取得できず、予定していた販売ができなくなる可能性もありますので、注意が必要です。

まとめ

酒類販売業免許は、お酒を販売する事業の種類によって必要なものが異なります。

飲食店で開栓して提供する: 酒類販売業免許は不要
瓶や缶で未開封のままお酒を販売する: 酒類小売業免許が必要
飲食店や菓子等製造事業者などにお酒を販売する: 酒類小売業免許が必要
他の酒販免許事業者へお酒を販売する: 酒類卸売業免許が必要
※本文では説明しませんでしたが、
お酒の通信販売を行う場合や、輸出入を行う場合にも、それぞれについて酒類販売業免許が必要になります。

免許取得について

酒類販売業免許の取得には、いくつもの複雑な手続きが必要になります。書類の作成に関しても、既定の書式を転記して終わりということはほとんどありません。自ら考え、計算して書類を作り上げることが必要です。

ご自身で手続きを行うのが難しい場合は、専門の行政書士やコンサルタントに相談することをおすすめします。

今回は、酒類販売業免許についてごく基本的な部分をお話ししました。今後、さらに詳しく解説していきますので、ぜひ引き続きご覧ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?