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自己破産の種類と準備

自己破産の種類

自己破産は借金の理由や借入の額により、
・費用が追加でかからず手続きの期間が短い同時廃止事件
・管財人という選任弁護士に対する費用がかかり手続きの期間が長い管財事件
の2つに別れます。

調べれば詳しいことは沢山出てきますので、ざっくり分かりやすいように説明していこうと思います。

同時廃止事件になる条件

○破産者に財産がない
・現金が総額で33万円未満
(手持ちや銀行預金などをすべて含めたお金)
・上記に加えて20万円以上の財産がない
(ブランド品や車、バイクなど)

○破産する理由に問題がない(免責不許可事由)
・財産を隠す
(破産を見越して他人の口座にお金を移す など)
・特定の借入先にだけ偏って返済する
(破産がバレたくないから親戚への借金を一括で返済する など)
・クレジットカードを現金化する
(ブランド品を買って使わずにすぐ売り払い換金する など)
・ギャンブルや投資による借金
・不要な買い物などの浪費による借金
・過去7年以内に自己破産している


○個人の破産である
・個人事業主や法人の自己破産でない

管財事件になった場合

同時廃止事件になる条件を満たせない場合は基本的に管財事件として扱われます。(免責不許可事由を除く)
その場合、財産の管理やお金の流れを調べるために管財人とよばれる裁判所が選任した弁護士がつけられます

破産者の財産を売って換金し、債権者(お金を貸している業者や人)に均等に支払うためにあらゆる財産を調べる人になりますので、手続きの期間が数ヶ月延びることはもちろん、管財人の報酬として20~40万円、破産を依頼した弁護士費用とは別に追加で費用がかかります

私の場合

私自身は同時廃止事件が決定しましたので、追加費用や期間の延長はありませんでした。

借金が膨らんだ理由としては足りない生活費の補填がメインで、当然貯金する余裕も大きな買物をする余裕もないので最初から同時廃止事件の条件は満たしていたのですが、、

個人で破産する場合、管財事件との分かれ目になる借金総額のボーダーラインが500万円前後だそうで、借金総額が550万円あった私は管財事件になる可能性も十分ありえるのでそのつもりでいてくださいと弁護士から伝えられていました。

個人で500万円以上の借金がある場合、浪費が原因の借金とみなされることがあるらしいのです。
管財事件にはならないだろうと踏んでいたので、その話を聞いた時は動悸が止まりませんでした。


次回は苦戦した法律事務所選びと、依頼してからの流れについて説明できればと思っています。
最後までご覧頂きありがとうございました!

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