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医療費控除はやっぱりしなくては!

医療費控除をさらに調べていた。

前回、税務署に連絡した時に確認したのだけど

互いに勘違いだった様に思う。

がん診断給付金
医師の診断書を提出してもらえる、1回のみの一時給付金

がん診断給付金とは初めてがんと医師に診断されたときにがん保険から支給される給付金のことです。がん保険の一時金とは、このがん診断給付金をさします。がん診断給付金は医療費控除の対象となる医療費から差し引く必要はありません。

税務署の窓口の人がさしていたのは、この一時金についてであろうと思う。

 がんに対して支払われた保険金は、がんの治療として支払った医療費のみから差し引けばよく、他の病気やけがでかかった医療費から控除する必要はない。

今回支払われる給付金
①入院給付金
②抗がん剤治療費
③手術給付金

これら全て医療費控除で、治療費から差し引くことになる。

入院中の治療費については、今回保険金でカバーされる。
その他の治療費は医療費控除をする必要がある。

その他の医療費について
入退院前後の通院費
がん以外での本人、家族分の医療費
これらを合算して10万円以上になれば、医療費控除の対象となる。

税務署のホームページから専用のEXCELファイルをダウンロードして入力してます。まだまだ・・・お金の手続き諸々。
貰えるものは貰って、減額してもらうものはしてもらい。
支払うべきものは支払う。
色々調べれば調べるほど、奥が深い医療費控除。
で、ふるさと納税はいつもどおりの額をできるのだろうか?
それはまた今度、調べます。

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